Re: 反駁できないアホタンボロボロ(猛爆)
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/25 23:18 投稿番号: [211603 / 230347]
>お前に読解力が無いというのは解る。(猛爆)
お前にレッテル貼られて安心したわ。
読解力が無いどころか、書いてない物まで類推ではなく妄想が見えてしまうお前がそう言うんであれば、間違いなく私には読解力があるって事だからなw
>>ほんの僅かだけある知恵袋からのコピペ以外の部分である、「連帯責任の原則を破っている」はここからコぴったわけか。
つ〜か、その解釈には、こちらが指摘している通り、内閣総理大臣は、閣僚罷免権を持つことから、明らかに他の国務大臣に比べて上位の地位にあると記載されているわけだがな。
>反駁が妄想巡らしての声闘だけだが、肝心の国務大臣は国を代表するは良いのか?(猛爆)
反駁と言うよりも、お前がやった愚行の晒し上げなんだがなw
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?<
憲法や法律の条文でもない個人の法解釈で、例文となる何かがあるわけでもなんでもない、お前の発言と知恵袋への投稿の括弧の中の二つの文が完全に一致する。
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。
で、肝心の国務大臣は国を代表するってのが正しいというのであれば、法的根拠もってこい阿呆。
>二等分を理解できないようでは、お前は幼稚園並みの知能しかない、と証明したようなもんだよ。(猛爆)
暫定水域は、中間線の存在をベースに作られたわけではないし、仮に中間線を引いても、暫定水域を二等分する線にはならないと言うだけの話なんだがな。
まあ、お前に理解を求める方が無理ってのはよく分かるわ。
上辺だけの日本語は使えるが、論理的思考能力はほぼ皆無で、道理については幼稚園児の方が余程理解しているだろうからな。
で、お前の珍説を証明する図なりなんなりの提示もしくは既に提示されている発言の提示はどうしたんだよ。
過去の発言にあるなら、Noなんて簡単に出せるはずだよな、風向きや人数計算でバカやった発言みたいに、証拠隠滅の為に消したんでもなければさw
他にも遁走したままの宿題は腐るほどあるんだから、名誉挽回したいんなら、何かしろ答えてみろよ暗愚。
お前にレッテル貼られて安心したわ。
読解力が無いどころか、書いてない物まで類推ではなく妄想が見えてしまうお前がそう言うんであれば、間違いなく私には読解力があるって事だからなw
>>ほんの僅かだけある知恵袋からのコピペ以外の部分である、「連帯責任の原則を破っている」はここからコぴったわけか。
つ〜か、その解釈には、こちらが指摘している通り、内閣総理大臣は、閣僚罷免権を持つことから、明らかに他の国務大臣に比べて上位の地位にあると記載されているわけだがな。
>反駁が妄想巡らしての声闘だけだが、肝心の国務大臣は国を代表するは良いのか?(猛爆)
反駁と言うよりも、お前がやった愚行の晒し上げなんだがなw
>No.211197
>「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」あるが、「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」る。つまり、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」無い。(猛爆)
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?<
憲法や法律の条文でもない個人の法解釈で、例文となる何かがあるわけでもなんでもない、お前の発言と知恵袋への投稿の括弧の中の二つの文が完全に一致する。
そんなことはコピペでもしないとあり得ないわな。
で、肝心の国務大臣は国を代表するってのが正しいというのであれば、法的根拠もってこい阿呆。
>二等分を理解できないようでは、お前は幼稚園並みの知能しかない、と証明したようなもんだよ。(猛爆)
暫定水域は、中間線の存在をベースに作られたわけではないし、仮に中間線を引いても、暫定水域を二等分する線にはならないと言うだけの話なんだがな。
まあ、お前に理解を求める方が無理ってのはよく分かるわ。
上辺だけの日本語は使えるが、論理的思考能力はほぼ皆無で、道理については幼稚園児の方が余程理解しているだろうからな。
で、お前の珍説を証明する図なりなんなりの提示もしくは既に提示されている発言の提示はどうしたんだよ。
過去の発言にあるなら、Noなんて簡単に出せるはずだよな、風向きや人数計算でバカやった発言みたいに、証拠隠滅の為に消したんでもなければさw
他にも遁走したままの宿題は腐るほどあるんだから、名誉挽回したいんなら、何かしろ答えてみろよ暗愚。
これは メッセージ 211348 (topics_jk さん)への返信です.
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