Re: 反駁できないアホタンボロボロ(猛爆)
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/23 23:40 投稿番号: [211225 / 230347]
ほんと、進歩がないよなお前w
No.211062から始まっている突っ込みは、国防の責任者が誰か、を論ずる中で行われた否定について説明を求めているんだから、論点がずれているわけでもなんでもないが、自分が回答できないから、
>論点がずれてるさ。(猛爆)
と逃げるしかない、とw
>一貫して、国防の責任者は防衛大臣で命令を出すのも国防大臣と書いてるだろう?(猛爆)
なら、防衛出動、治安出動、警護出動の命令を出せない防衛大臣は責任者じゃないよな。
つ〜か、国防大臣て何w
>まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っているとあるが、内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されている。つまり、全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は無い。(猛爆)
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \/ \
おまえ、この知恵袋の発言コぴっただろ。
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?
括弧の中、引用文と完全に一致w
いくら暗愚とは言え、法解釈くらいは自分自身でしろよ暗愚。
大体、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は無い」なら、憲法上は絶対的な権限が規定されているって事が前提条件として有るわけだが、理解して無いだろw
人の発言を内容理解せずに切り貼りするなんて恥ずかしい真似するから、こんな馬鹿を晒すんだよ。
>省のトップの大臣は一人ね。同じく独任制の知事も一人で市長も一人。(猛爆)
>大臣は、総理大臣が任命して天皇の認証を受けているから、対外的にも国家を代表する。(猛爆)
なんて、アホなこと書いておいて、何今更独任制の規定について書いてるんだよ。
>中心になる中間線が無ければ、均等に等分出来ない。小学生でも理解する話。(猛爆)
暫定水域自体が均等に等分された水域じゃないぞ暗愚。
水域の形見てみろよ、って、そういえば昔、左右対称じゃない暫定水域を、中間線で折れば重なるとかアホなこと書いてたよなw
>そんなに見たいのなら、お前が勝手に捜せばよかろうが?(猛爆)
そりゃ提示できないんだからそうするしかないわなw
できるんなら、No.211064見たいに
>No.210930
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
と、自分から発言ナンバーまで付けて出してくるんだからな。
ほんと、情けない暗愚だわ。
No.211062から始まっている突っ込みは、国防の責任者が誰か、を論ずる中で行われた否定について説明を求めているんだから、論点がずれているわけでもなんでもないが、自分が回答できないから、
>論点がずれてるさ。(猛爆)
と逃げるしかない、とw
>一貫して、国防の責任者は防衛大臣で命令を出すのも国防大臣と書いてるだろう?(猛爆)
なら、防衛出動、治安出動、警護出動の命令を出せない防衛大臣は責任者じゃないよな。
つ〜か、国防大臣て何w
>まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っているとあるが、内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されている。つまり、全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという事で、閣僚全員が連帯責任の原則を破っていることになる。
ということで、首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は無い。(猛爆)
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \/ \
おまえ、この知恵袋の発言コぴっただろ。
《議院内閣制》以下の理論は正しいですかね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279696592
「まず、憲法72条には首相は独断で行政各部を指揮監督する権限を持っていると」いうように解釈できますが、
「内閣法6条によると、憲法の規定は閣議にかけて決定した方針が優先されると記載されてい」ます。
つまりは、「全会一致制で閣僚が拒否権を持つ閣議においては、どんな決め事も誰かがNOといえば決まらないという」ことになります。
ということは、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は」有していないということですよね?
括弧の中、引用文と完全に一致w
いくら暗愚とは言え、法解釈くらいは自分自身でしろよ暗愚。
大体、「首相は憲法で規定するほどの絶対的権限は無い」なら、憲法上は絶対的な権限が規定されているって事が前提条件として有るわけだが、理解して無いだろw
人の発言を内容理解せずに切り貼りするなんて恥ずかしい真似するから、こんな馬鹿を晒すんだよ。
>省のトップの大臣は一人ね。同じく独任制の知事も一人で市長も一人。(猛爆)
>大臣は、総理大臣が任命して天皇の認証を受けているから、対外的にも国家を代表する。(猛爆)
なんて、アホなこと書いておいて、何今更独任制の規定について書いてるんだよ。
>中心になる中間線が無ければ、均等に等分出来ない。小学生でも理解する話。(猛爆)
暫定水域自体が均等に等分された水域じゃないぞ暗愚。
水域の形見てみろよ、って、そういえば昔、左右対称じゃない暫定水域を、中間線で折れば重なるとかアホなこと書いてたよなw
>そんなに見たいのなら、お前が勝手に捜せばよかろうが?(猛爆)
そりゃ提示できないんだからそうするしかないわなw
できるんなら、No.211064見たいに
>No.210930
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
と、自分から発言ナンバーまで付けて出してくるんだからな。
ほんと、情けない暗愚だわ。
これは メッセージ 211197 (topics_jk さん)への返信です.
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