Re: 反駁できないアホタンボロボロ(猛爆)
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2012/03/20 01:42 投稿番号: [210930 / 230347]
>総理大臣だからさ。で、出動命令を出しして国会で承認を得られなくても責任は取らないね。内閣に諮って決定してるだろうし緊急なんだからさ。(猛爆)
と、国会の承認が得られなくても責任は取らなくても良いと書いて、国会の存在意義を否定したのに、その事に突っ込まれたら、
>>お前の頭の中で否定しても、事後承認は国会で採決するのさ。(猛爆)
>とは、どういう思考回路をしていたら、こんなアホなこと書けるんだろうな。
出動命令の前後関係無く国会で採決するのに、低学歴のお前の頭では国会の存在意義が無いと思ってしまうのか?
よく世の中で生きていけるな。信じられんよ。(猛爆)
>>内閣総理大臣は、「内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」は、資格が有るというだけの形式的な意味合いのものでしかない。(猛爆)
>で、閣僚の任命権を持つ総理大臣は、意に従わない閣僚を罷免した上で、自らが兼務して採決する事も可能なわけだが、そんな内閣総理大臣の指揮監督権は形式的な意味合いの物でしかないとか言うんだから、暗愚はどうしようもないよなw
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第九条
3 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第四条の規定に基づき命ずる同法第四章の規定による措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
↑
総理大臣は承認するだけな。(猛爆)
>>自衛隊法
第八条 防衛大臣は、「自衛隊の隊務を統括する」権限がある。(猛爆)
>又トリミングかw
防衛大臣は、「自衛隊の隊務を統括する」権限があるが、総理大臣の指揮監督権は、防衛大臣の発する命令を承認するだけの形式的なものでしかない。(猛爆)
>>沖ノ鳥島は、反論に窮したお前が出してきた話で、日中日韓間は、「国境=防空識別圏=EEZ=中間線」。(猛爆)
>沖ノ鳥島等の例を出されると反論に窮するから、声闘するしかないわけだw
あとな、海上の国境は領海であってEEZではないぞ(海上保安庁に確認済み)。
北海道根室半島先端部と歯舞群島は何キロも離れていないから、EEZと領海は同じだと思うぞ。杓子定規で物事を判断しては駄目だな。(猛爆)
後、
海上保安庁は法律を無視しないね。(猛爆)
↓
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律
(我が国の法令の適用)
第三条
四
2 前項に定めるもののほか、同項第一号の人工島、施設及び構築物については、国内に在るものとみなして、我が国の法令を適用する。
↑
EEZの建造物は国内扱い。(猛爆)
と、国会の承認が得られなくても責任は取らなくても良いと書いて、国会の存在意義を否定したのに、その事に突っ込まれたら、
>>お前の頭の中で否定しても、事後承認は国会で採決するのさ。(猛爆)
>とは、どういう思考回路をしていたら、こんなアホなこと書けるんだろうな。
出動命令の前後関係無く国会で採決するのに、低学歴のお前の頭では国会の存在意義が無いと思ってしまうのか?
よく世の中で生きていけるな。信じられんよ。(猛爆)
>>内閣総理大臣は、「内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」は、資格が有るというだけの形式的な意味合いのものでしかない。(猛爆)
>で、閣僚の任命権を持つ総理大臣は、意に従わない閣僚を罷免した上で、自らが兼務して採決する事も可能なわけだが、そんな内閣総理大臣の指揮監督権は形式的な意味合いの物でしかないとか言うんだから、暗愚はどうしようもないよなw
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第九条
3 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第四条の規定に基づき命ずる同法第四章の規定による措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
↑
総理大臣は承認するだけな。(猛爆)
>>自衛隊法
第八条 防衛大臣は、「自衛隊の隊務を統括する」権限がある。(猛爆)
>又トリミングかw
防衛大臣は、「自衛隊の隊務を統括する」権限があるが、総理大臣の指揮監督権は、防衛大臣の発する命令を承認するだけの形式的なものでしかない。(猛爆)
>>沖ノ鳥島は、反論に窮したお前が出してきた話で、日中日韓間は、「国境=防空識別圏=EEZ=中間線」。(猛爆)
>沖ノ鳥島等の例を出されると反論に窮するから、声闘するしかないわけだw
あとな、海上の国境は領海であってEEZではないぞ(海上保安庁に確認済み)。
北海道根室半島先端部と歯舞群島は何キロも離れていないから、EEZと領海は同じだと思うぞ。杓子定規で物事を判断しては駄目だな。(猛爆)
後、
海上保安庁は法律を無視しないね。(猛爆)
↓
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律
(我が国の法令の適用)
第三条
四
2 前項に定めるもののほか、同項第一号の人工島、施設及び構築物については、国内に在るものとみなして、我が国の法令を適用する。
↑
EEZの建造物は国内扱い。(猛爆)
これは メッセージ 210928 (asianrobo さん)への返信です.
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