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何時もの如く、捏造し声闘するトピの屑

投稿者: asianrobo 投稿日時: 2012/03/07 22:26 投稿番号: [209992 / 230347]
>これは、撤回するわけだな。(猛爆)

No.209948   投稿者アホタンロボ
通告に従わず、UnKownが領空侵犯をした際には、警告を発して領空からの退去を促した上で、従わない場合は実力行使
自衛隊法第84条で規定されているのは、あくまでも領空侵犯に対する対応であって、防空識別圏での行動を規定した物ではないしな。<

「約10分後、領空から190Kmの地点でアラート機がUnKownを捕捉、領空接近を通告」の段階で人民解放軍機が引き返したから「通告に従わず、UnKownが領空侵犯をした際には、警告を発して領空からの退去を促した上で、従わない場合は実力行使」をする必要がなかったと言うだけで、撤回する必要も言い訳する必要も何処にもないんだが、頭が悪いと、こんな当たり前の事も理解できないんだなw

>お前がどうあがこうと、

「防空識別圏内を自衛隊機や在日米軍機は自由に飛行できるが、民間は飛行経路、飛行高度等を事前に届け出る必要がある。」

ゆえに、防空識別圏は自衛隊、在日米軍専用なのさ。小学生でも理解できる話な。(猛爆)

防衛庁訓令第36号で、防空識別圏を飛行する際の飛行計画及び位置情報の通報が定められているのに、一体こんな事が何処に書いてあったんだ?

防衛庁訓令第36号   防空識別圏における飛行要領に関する訓令

第3条   機長は、次の各号に該当する場合には、飛行計画を通報する際、それぞれ当該各号に掲げる事項を、適当な方法で、防空管制群又は警戒群に対して通報しなければならない。

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1969/ax19690829_00036_000.pdf

おまけ
自衛隊統合達第6号   防空識別圏における飛行要領に関する達

第3条   訓令第3条に規定する防空管制群、警戒群又は警戒隊に対する通報は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/h_fd/2005/hy20060327_00006_000_02.pdf#search=%27%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%94%EF%BC%94%E5%B9%B4%20%E9%98%B2%E7%A9%BA%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%9C%8F%20%E8%A8%93%E4%BB%A4%27

JALの航空用語辞典より

防空識別圏(ADIZ:air defence identification zone)

国の防空上の要求から設定されている空域のこと。航空機が,外国の領空を飛行する場合,その国の許可を得なければならない。防空部隊は担当区域へ侵入する航空機を識別し,無通報の領空侵犯機を強制着陸させるか,領空から退去させなければならない。このため,ADIZ内を飛行するすべての航空機は,飛行計画の提出,位置通報など定められた飛行手順が要求される。民間機の運航についての防空に必要な位置通報などの情報は,管制機関から防空管制センターに送られる。防空識別圏と飛行情報区とは異質のものであり,その包括範囲は合致しないのがふつうである。

>「防空識別圏内を自衛隊機や在日米軍機は自由に飛行できるが、民間は飛行経路、飛行高度等を事前に届け出る必要がある。」

とは、一体何処に書いてあった物か答えろよ暗愚。
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