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永住外国人地方参政権付与は違憲

投稿者: haru2101n 投稿日時: 2011/03/05 22:02 投稿番号: [186772 / 230347]
やれやれ、日本国憲法に無知なお前が参政権問題に口出しするとはね?(笑)まずタイトルに「合憲」とあるが、最高裁が合憲と認めた判例があるなら出してみろ!断っておくが、法的拘束力があるのは主文であり、傍論でない事は理解しておけよ!(苦笑)

実際は地方自治における永住外国人参政権付与問題は、下記の通り、最高裁により、明確に違憲と判断されている。

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●外国人地方参政権裁判
【提訴概要】1990年11月、特別永住者たる在日韓国人らは、自分たちを選挙人名簿に登録するよう大阪市の選挙管理委員会に申し立てた異議が却下されたことを受け、その却下の決定の取消を求め、大阪地方裁判所に提訴した。

その提訴の結果、原告は大阪地裁で敗訴した為、最高裁に上告した。

1995年(平成7年)2月28日・最高裁判所判決 [編集] 全文 [編集]主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由 (長文の為省略)

この判例の判決理由は、

1、憲法93条2項の住民とは日本国民のことであり、在留外国人に地方参政権を保障したものではない。
2、憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない。
3、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではない。

との旨を判示した、3つの部分に大きく分かれるとされる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9%E8%A3%81%E5%88%A4#.E5.85.A8.E6.96.87
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読解力が怪しいお前に理解できるかな?(失笑)〜要するに最高裁判断では、永住外国人への地方参政権付与は違憲と判決が出ている。にも関わらず、22の地方自治体が条例を可決したのは不可解な部分があるが、左翼と在日が結託し、献金や電話攻勢などで圧力を掛けた可能性が予想できる。

いずれにせよ、条例が憲法違反として提訴されたら、上記の判例から地方自治体が敗訴するのは目に見えている。

それが法治国家日本の現状なのだよ?理解できてるか?法律にも無知な馬鹿世界人!(爆)
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