Re: 生活保護費の事について教えて下さい
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2011/02/28 11:35 投稿番号: [186310 / 230347]
>最近、政府から地方自治体えと外国人が生活保護費を請求してきた場合日本人でないので受けれないと断るように指示がされたときいたのですが
しかしおかしな話ですね
本々
日本人以外は貰えない法律のはずですが
なぜ在日韓国人や朝鮮人は貰えたのですか?
これから彼らに対しても支給は停止にならないのですか?
1954年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
↓
1965年日韓条約付随協約
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」
第四条
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a)
第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項
↓
昭和57.1.1発効(昭和56外告395)
難民の地位に関する条約
第4章
福祉
第23条
公的扶助
締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
↓
1979年「国際人権規約批准」
↑
を経て、定住外国人(特別・一般永住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者)に、生活保護が認められたという事。
「条約は、憲法と同等の効力があり、法律を凌駕する。」と。いう事だな。
これは メッセージ 186301 (erubisu20032003 さん)への返信です.
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