Re: 大泣きして遁走した挙句アホと慰めあい
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/11/25 09:42 投稿番号: [180440 / 230347]
>第二十六条【二国間の平和条約】
日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。
この通り、条文の文頭に「日本国は」とあるとおり、日本に相対する対象に日本は当然含まれない。
更に第23条で列記されているのは
「次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国」
の部分のみ。
条約の解釈以前の日本語能力の問題だっての。
ホンとどうしようもない暗愚だな。
ほう、中国、ソ連は列記されていないが、降伏文書調印の際に署名しているのに連合国ではないのかね?(猛爆)
No.180421で説明したろうが?
↓
日本政府の見解
(西村条約局長)第二十五條は、この條約で言う連合国の定義であります。と同時に、この條約に署名し、批准しない連合国は、この條約のどの條文からも何らの権利利益も得ないし、日本の有しておる権利利益も、この條約に加入しない国との関係においては、ごうも毀損されることはないということを明白にいたしております。但し、先刻説明いたしました二十一條、中国と朝鮮に関する特別利益規定は、当然除外されておるわけであります。
↓
第二十五条【連合国の定義】
>この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
この条約において、「連合国」とは、日本と戦争をしていた国、もしくは第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
23条に列記する国=豪州、カナダ、セイロン、仏、インドネシア、蘭、ニュージーランド、パキスタン、比、英、合衆国の11カ国
但し、当該国がこの条約に署名し、且つ批准したことを条件とする。
=ソ連は日本と戦争をしたが、この条約に署名・批准していないので、「連合国」ではない。
第21条[中国・朝鮮の受益権]の規定を例外として、ここに定義された「連合国」以外の国に対して、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても減損されることはない。
=ソ連は「連合国」ではないため、ソ連はこの条約からいかなる権利、権原又は利益も受けることができない。
アホ過ぎ(猛爆)
日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。
この通り、条文の文頭に「日本国は」とあるとおり、日本に相対する対象に日本は当然含まれない。
更に第23条で列記されているのは
「次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国」
の部分のみ。
条約の解釈以前の日本語能力の問題だっての。
ホンとどうしようもない暗愚だな。
ほう、中国、ソ連は列記されていないが、降伏文書調印の際に署名しているのに連合国ではないのかね?(猛爆)
No.180421で説明したろうが?
↓
日本政府の見解
(西村条約局長)第二十五條は、この條約で言う連合国の定義であります。と同時に、この條約に署名し、批准しない連合国は、この條約のどの條文からも何らの権利利益も得ないし、日本の有しておる権利利益も、この條約に加入しない国との関係においては、ごうも毀損されることはないということを明白にいたしております。但し、先刻説明いたしました二十一條、中国と朝鮮に関する特別利益規定は、当然除外されておるわけであります。
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第二十五条【連合国の定義】
>この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
この条約において、「連合国」とは、日本と戦争をしていた国、もしくは第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
23条に列記する国=豪州、カナダ、セイロン、仏、インドネシア、蘭、ニュージーランド、パキスタン、比、英、合衆国の11カ国
但し、当該国がこの条約に署名し、且つ批准したことを条件とする。
=ソ連は日本と戦争をしたが、この条約に署名・批准していないので、「連合国」ではない。
第21条[中国・朝鮮の受益権]の規定を例外として、ここに定義された「連合国」以外の国に対して、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても減損されることはない。
=ソ連は「連合国」ではないため、ソ連はこの条約からいかなる権利、権原又は利益も受けることができない。
アホ過ぎ(猛爆)
これは メッセージ 180438 (asianrobo さん)への返信です.
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