自爆処理は一人二役妄想で(トピ屑)
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/11/24 23:31 投稿番号: [180417 / 230347]
キミの脳みそには糞がつまっているようだね。
参加資格すらない韓国が、SF条約で、
敗戦国、戦勝国の1人二役は無理だな。(大笑)
23条は批准についての条項。
当然批准国には、日本が含まれる。
批准するのは、日本と連合国。
これが、この条約の当事者。
日本と連合国の平和条約だからね。
25条は、SF条約上の連合国の定義。
それを、都合のいいように、つなぎあわせるなんて、
トピ屑らしい、姑息さだな。
バレないと思ってるの?
それとも、ほんとうにわかんないの?
>>『連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。』(run_run)
(run_run注;第二十五条参照 この条約の適用上、連合国とは、・・。)
>「又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。」(run_run注;25条の他方の当事者の連合国の定義)
↓
>第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。(run_run注;批准国を明確にした箇所)
↑
>日本も含めてだから、韓国も入るのよ。(猛爆)
SF条約は、
日本は一方当事者で、日本 対 連合国 という構造の条約。
この日本に韓国が含まれる(含まれないが)とすれば、
敗戦国としての日本に韓国が含まれることになる。
とすれば、その地位も日本と同じ敗戦国のはずだよね。
で、批准国を示した条項で、
日本(敗戦国)には韓国も含まれる・・といいつつ、
連合国の地位を享受できる、というわけか(笑)
25条の定義は?
韓国は明らかに連合国ではないんだが?
第二次世界大戦のときに韓国が存在しなかったことは
キミも認めてるが、
その韓国が、同じ平和条約の中で、
あるときは、日本として、あるときは連合国として
現れるわけか。
そんなご都合主義が許されるわけないだろう。www
訴訟で、
被告と同一の地位を主張する側の人間が、同時に原告の地位を主張するようなデタラメさ。
訴訟に参加する資格がない人間が、被告と同一人なんだよ・・
といってたくせに、
利益を得る局面になれば、オレは原告なんだ、カネをくれ、と言っているのと同じ。
いつもどおり、デタラメ かつ、
猛バカぶりを遺憾なく発揮してるだけだけど。
バカの相手して時間を潰す身にもなってほしいね。
バカで、理解できないなら、黙ってろよ。
キミには、この手の話題に発言する能力は皆無。
自覚がないのが痛いね。
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm
第二十三条(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) 略
第二十四条 略
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十六条 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の\xC5
参加資格すらない韓国が、SF条約で、
敗戦国、戦勝国の1人二役は無理だな。(大笑)
23条は批准についての条項。
当然批准国には、日本が含まれる。
批准するのは、日本と連合国。
これが、この条約の当事者。
日本と連合国の平和条約だからね。
25条は、SF条約上の連合国の定義。
それを、都合のいいように、つなぎあわせるなんて、
トピ屑らしい、姑息さだな。
バレないと思ってるの?
それとも、ほんとうにわかんないの?
>>『連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。』(run_run)
(run_run注;第二十五条参照 この条約の適用上、連合国とは、・・。)
>「又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。」(run_run注;25条の他方の当事者の連合国の定義)
↓
>第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。(run_run注;批准国を明確にした箇所)
↑
>日本も含めてだから、韓国も入るのよ。(猛爆)
SF条約は、
日本は一方当事者で、日本 対 連合国 という構造の条約。
この日本に韓国が含まれる(含まれないが)とすれば、
敗戦国としての日本に韓国が含まれることになる。
とすれば、その地位も日本と同じ敗戦国のはずだよね。
で、批准国を示した条項で、
日本(敗戦国)には韓国も含まれる・・といいつつ、
連合国の地位を享受できる、というわけか(笑)
25条の定義は?
韓国は明らかに連合国ではないんだが?
第二次世界大戦のときに韓国が存在しなかったことは
キミも認めてるが、
その韓国が、同じ平和条約の中で、
あるときは、日本として、あるときは連合国として
現れるわけか。
そんなご都合主義が許されるわけないだろう。www
訴訟で、
被告と同一の地位を主張する側の人間が、同時に原告の地位を主張するようなデタラメさ。
訴訟に参加する資格がない人間が、被告と同一人なんだよ・・
といってたくせに、
利益を得る局面になれば、オレは原告なんだ、カネをくれ、と言っているのと同じ。
いつもどおり、デタラメ かつ、
猛バカぶりを遺憾なく発揮してるだけだけど。
バカの相手して時間を潰す身にもなってほしいね。
バカで、理解できないなら、黙ってろよ。
キミには、この手の話題に発言する能力は皆無。
自覚がないのが痛いね。
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm
第二十三条(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) 略
第二十四条 略
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十六条 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の\xC5
これは メッセージ 180394 (topics_jk さん)への返信です.
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