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Re: お前 消費税について話したいのか?

投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/28 09:03 投稿番号: [178791 / 230347]
>”第9条第4項の規定により届出書を提出している場合を除く”とあるだろう?届書を提出してなきゃ除かない(そのまま納税義務がある)ということだ。

第9条4項の規定ってのは   免税業者なんだけど納税しますよって届出をすれば納税できるって規定だ。   予め納税することを届け出ている場合は届け出る必要はないよって条文なんだよ。

お前には57条2項のどの箇所が「そのまま納税義務を負う」と解釈できるんだ???

>>消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務があるってのは何に書いてあるんだ?

>あほか?消費税の納税義務者でなくなったことが認定されなきゃ納税義務者だろうがww  

誰が認定するんだよ?   税務局長が納税義務者かどうか判断するのか???

消費税法第9条で「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」と明確に定められているんだよ。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務があるってのは何に書いてあるんだ?

そういう規定があるんなら   とりあえず条文を提示してみろ。

これ3回目だよ。   いつまで逃げてるの?   また一日中探し回るのか?



バンバッテネー♪
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