徴兵制度と在日さん
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/10/28 00:29 投稿番号: [178787 / 230347]
兵役ネタで盛り上がってるようですので・・
韓国WEB六法の兵役法の翻訳(最終改正までフォローされている保証はないとのこと)から、関係ありそうなところを抜粋すると・・・
本来、大韓民国国民の男子は、兵役の義務を負うけど、
海外で永住権を得ている人は、願いにより延期できたり、免除処分を受けているだけのようですね。
永住権を得ている在日さんは、一律に免除処分を受けていると仮定して、
20歳前後の2年間徴兵の義務を負う、韓国在住の韓国人から見たらどんな
存在に見えるんでしょうね・・・。
兵役って、決して楽なものではないでしょうし、人生の一時期を国民としての義務を果たすために兵役に費やす・・・その義務が、まるごと、最初から免除されている集団が韓国人面するのはやめてくれ・・・っていう気になっても不思議はない気がしますが。
ここで、免除されてるんだから、最初から義務はないんだ!とエラそうにいってる在日の方々の言い分を見ればどう思うか。
まあ、言葉もできない連中が兵営にやってきても、実際は、邪魔でしょうが(笑)
在日さんたち、大韓民国の男子たるものとして、
内心忸怩たるもの・・はないんでしょうかね?
徴兵義務も果たさずして、大韓戦士を名乗るな・・って向きもあるんじゃないかな。ま、おかまさんは別として(大笑)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html
兵役法
第3条(兵役義務)①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女子は、志願により現役に限り服務することができる。
②この法律によらずには、兵役義務に対する特例を規定することができない。
③兵役義務者であって6年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
第60条(徴兵検査及び入営等の延期)①地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期することができる。
1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者
第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第65条(兵役処分変更等)①現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
②予備役又は第2国民役であって第1項第1号に規定された事由によりその兵役に耐えられない者に対しては、願いにより必要な場合身体検査を経て第2国民役編入又は兵役免除の処分をすることができ、国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者の場合には、兵役免除の処分をすることができる。
③略
④第1項第2号及び第2項後段と第64条第1項第2号の規定により家族と共に国外移住する等の事由により補充役に編入された者、公益勤務要員召集が延期され、又は解除された者又は兵役の免除を受けた者が国内で永住する目的で帰国する等大統領令が定める事由に該当するときは、その処分を取り消して兵役義務を賦課することができる。<改正99・2・5法5757>
⑤略
あら、このタイトルでは投稿させない気?
韓国WEB六法の兵役法の翻訳(最終改正までフォローされている保証はないとのこと)から、関係ありそうなところを抜粋すると・・・
本来、大韓民国国民の男子は、兵役の義務を負うけど、
海外で永住権を得ている人は、願いにより延期できたり、免除処分を受けているだけのようですね。
永住権を得ている在日さんは、一律に免除処分を受けていると仮定して、
20歳前後の2年間徴兵の義務を負う、韓国在住の韓国人から見たらどんな
存在に見えるんでしょうね・・・。
兵役って、決して楽なものではないでしょうし、人生の一時期を国民としての義務を果たすために兵役に費やす・・・その義務が、まるごと、最初から免除されている集団が韓国人面するのはやめてくれ・・・っていう気になっても不思議はない気がしますが。
ここで、免除されてるんだから、最初から義務はないんだ!とエラそうにいってる在日の方々の言い分を見ればどう思うか。
まあ、言葉もできない連中が兵営にやってきても、実際は、邪魔でしょうが(笑)
在日さんたち、大韓民国の男子たるものとして、
内心忸怩たるもの・・はないんでしょうかね?
徴兵義務も果たさずして、大韓戦士を名乗るな・・って向きもあるんじゃないかな。ま、おかまさんは別として(大笑)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html
兵役法
第3条(兵役義務)①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女子は、志願により現役に限り服務することができる。
②この法律によらずには、兵役義務に対する特例を規定することができない。
③兵役義務者であって6年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
第60条(徴兵検査及び入営等の延期)①地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期することができる。
1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者
第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第65条(兵役処分変更等)①現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
②予備役又は第2国民役であって第1項第1号に規定された事由によりその兵役に耐えられない者に対しては、願いにより必要な場合身体検査を経て第2国民役編入又は兵役免除の処分をすることができ、国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者の場合には、兵役免除の処分をすることができる。
③略
④第1項第2号及び第2項後段と第64条第1項第2号の規定により家族と共に国外移住する等の事由により補充役に編入された者、公益勤務要員召集が延期され、又は解除された者又は兵役の免除を受けた者が国内で永住する目的で帰国する等大統領令が定める事由に該当するときは、その処分を取り消して兵役義務を賦課することができる。<改正99・2・5法5757>
⑤略
あら、このタイトルでは投稿させない気?
これは メッセージ 178786 (run_run72 さん)への返信です.
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