Re: お前 消費税について話したいのか?
投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/27 22:19 投稿番号: [178781 / 230347]
>君は逃亡の常習犯らしいからね。
勘違いするなよ。お馬鹿ちゃんたちは地球が丸いって教えてやっても理解できない奴らだ。 嘘や妄想を根拠にしてるから相手しないだけ。
お前、在日韓国人に兵役の義務が免除されているってことが 兵役の義務はないってことだと理解できるか?
在日韓国人に兵役の義務が免除されているってことに関して「義務があるから免除がある」って論理に必死にしがみ付いてる馬鹿がいるが お前も同類?
韓国人男子には義務のある男子も義務のない男子もいる。しかし在日韓国人男子に限れば兵役義務はない。 これが理解できるか?
お前の横槍で話が頓挫してるが お馬鹿ちゃんの「謝罪しなくちゃならない」って自己申告してる投稿は消えないから お馬鹿ちゃんは後でゆっくり遊んでやることにしたよ。
さてと、消費税法57条2項では「課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合(第9条第4項の規定により届出書を提出している場合を除く。)」とあるが これは届け出なさいって法律だ。
この届出を提出していない事業主が基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合でも納税義務を負うって文章は57条2項にはない。届出を出さなければ納税の義務を負うって記載されている条項はどれだ?
お前の見た資料を提示してみろって宿題はスルーか? そういう条文があるなら提示してみろ。
消費税法第9条4項 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
これは基準期間の売上高が1000万円未満の事業主は消費税納税義務はないんだけど、納税したい人は届出をすれば納税していいよってことだ。
納税してはいけないという法律じゃないからな。 ただし、第9条1項で「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」とあるように 明確に納税義務は免除されているんだよ。
とりあえず質問をスルーしないで答えてみろ。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務があるってのは何に書いてあるんだ?
お前の見た資料を提示してみろ。
勘違いするなよ。お馬鹿ちゃんたちは地球が丸いって教えてやっても理解できない奴らだ。 嘘や妄想を根拠にしてるから相手しないだけ。
お前、在日韓国人に兵役の義務が免除されているってことが 兵役の義務はないってことだと理解できるか?
在日韓国人に兵役の義務が免除されているってことに関して「義務があるから免除がある」って論理に必死にしがみ付いてる馬鹿がいるが お前も同類?
韓国人男子には義務のある男子も義務のない男子もいる。しかし在日韓国人男子に限れば兵役義務はない。 これが理解できるか?
お前の横槍で話が頓挫してるが お馬鹿ちゃんの「謝罪しなくちゃならない」って自己申告してる投稿は消えないから お馬鹿ちゃんは後でゆっくり遊んでやることにしたよ。
さてと、消費税法57条2項では「課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合(第9条第4項の規定により届出書を提出している場合を除く。)」とあるが これは届け出なさいって法律だ。
この届出を提出していない事業主が基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合でも納税義務を負うって文章は57条2項にはない。届出を出さなければ納税の義務を負うって記載されている条項はどれだ?
お前の見た資料を提示してみろって宿題はスルーか? そういう条文があるなら提示してみろ。
消費税法第9条4項 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
これは基準期間の売上高が1000万円未満の事業主は消費税納税義務はないんだけど、納税したい人は届出をすれば納税していいよってことだ。
納税してはいけないという法律じゃないからな。 ただし、第9条1項で「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」とあるように 明確に納税義務は免除されているんだよ。
とりあえず質問をスルーしないで答えてみろ。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務があるってのは何に書いてあるんだ?
お前の見た資料を提示してみろ。
これは メッセージ 178775 (gatsdapoo さん)への返信です.
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