Re: コノ程度の小型台風で大被害!ww
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/09/06 20:59 投稿番号: [175211 / 230347]
>建築直後にチェックされるのが建築確認制度。
>>市街地建築物法施行規則
>>地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得
>>建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
>「得」の意味分かる?
英語で言えば「can」、「must」じゃないのよ。
「建築確認制度」は「must」。「検査済証」が発行される。
ところで当時の朝鮮で市街地建築物法施行規則が施行されてたの?
市街地建築物法施行規則
第百四十八條(建築物等の検査)
2 前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ
↑
證票=検査済証。
何のために「證票ヲ携帯」するのかね?
トリミングしても証拠が有るんだから、お前がアホ扱いされるだけで意味がないだろうが?(猛爆)
>あそうそう、トピ君は№175132でこういってたよね?
これが前提だよね?
>>『併合後22年も経って、区画整理や道路拡張をしてるからな。当然、商業地域や住宅区域、工業区域等の用途指定をし、防火区域や準防火区域も指定する。
防火区域内には、藁葺の家は当然建てられないから、撤去か建替えということになる。
従って、鐘路は商業地域で防火区域だから、藁葺は全部建替えられて便所も総て設置されている。(猛爆)』
>これ間違いだから。
ttp://pkawap3.ce.t.kanazawa-u.ac.jp/~urbanplan/all/pdf/2007-42-3-66-391.pdf
922頁参照
用途地域は1939年に告示され、防火地域は結局指定されなかった。
トピ君の前提が崩れたね。最初からやり直しみたいね。
それともう一つ1912年に便所の設置を指導したということもありえないから。
朝鮮に便所の設置を義務付ける条例が出来るのは1913年。
市街地建築取締規則制定のときだから。
395頁参照。
1912年というのは、記者が1912年を1932年と間違ったかも知れないと書いただけね。(猛爆)
で、市街地建築取締規則制定は、1913年2月25日朝鮮総督府令第11号のことだが、
第一条、第二条で適用範囲
第三条、建蔽率、接道条件、形態・構造の規定
第四条、一段厳しい構造規定を課す区域とその内容
第五条、適用除外規定
第六条、工場等の規制
第七条、使用停止命令
第八条、仮設建築物
第九条、罰則
↑
の九条で構成されている。
で、1913年7月17日警務総監告示第三号で、市街地建築取締規則第四条の地域が定められ、鐘路もその中に入っている。
「第四条、一段厳しい構造規定を課す区域とその内容」
↑
一段厳しい構造規定を課す区域だから、防火仕様の事というのは容易に判断できるね。(猛爆)
>>もうボロボロだな。(猛爆)
>フ〜ン誰が?
お前の事だよ。(猛爆)
>>市街地建築物法施行規則
>>地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得
>>建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
>「得」の意味分かる?
英語で言えば「can」、「must」じゃないのよ。
「建築確認制度」は「must」。「検査済証」が発行される。
ところで当時の朝鮮で市街地建築物法施行規則が施行されてたの?
市街地建築物法施行規則
第百四十八條(建築物等の検査)
2 前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ
↑
證票=検査済証。
何のために「證票ヲ携帯」するのかね?
トリミングしても証拠が有るんだから、お前がアホ扱いされるだけで意味がないだろうが?(猛爆)
>あそうそう、トピ君は№175132でこういってたよね?
これが前提だよね?
>>『併合後22年も経って、区画整理や道路拡張をしてるからな。当然、商業地域や住宅区域、工業区域等の用途指定をし、防火区域や準防火区域も指定する。
防火区域内には、藁葺の家は当然建てられないから、撤去か建替えということになる。
従って、鐘路は商業地域で防火区域だから、藁葺は全部建替えられて便所も総て設置されている。(猛爆)』
>これ間違いだから。
ttp://pkawap3.ce.t.kanazawa-u.ac.jp/~urbanplan/all/pdf/2007-42-3-66-391.pdf
922頁参照
用途地域は1939年に告示され、防火地域は結局指定されなかった。
トピ君の前提が崩れたね。最初からやり直しみたいね。
それともう一つ1912年に便所の設置を指導したということもありえないから。
朝鮮に便所の設置を義務付ける条例が出来るのは1913年。
市街地建築取締規則制定のときだから。
395頁参照。
1912年というのは、記者が1912年を1932年と間違ったかも知れないと書いただけね。(猛爆)
で、市街地建築取締規則制定は、1913年2月25日朝鮮総督府令第11号のことだが、
第一条、第二条で適用範囲
第三条、建蔽率、接道条件、形態・構造の規定
第四条、一段厳しい構造規定を課す区域とその内容
第五条、適用除外規定
第六条、工場等の規制
第七条、使用停止命令
第八条、仮設建築物
第九条、罰則
↑
の九条で構成されている。
で、1913年7月17日警務総監告示第三号で、市街地建築取締規則第四条の地域が定められ、鐘路もその中に入っている。
「第四条、一段厳しい構造規定を課す区域とその内容」
↑
一段厳しい構造規定を課す区域だから、防火仕様の事というのは容易に判断できるね。(猛爆)
>>もうボロボロだな。(猛爆)
>フ〜ン誰が?
お前の事だよ。(猛爆)
これは メッセージ 175206 (monjujz さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/175211.html