今日は定住外国人の参政権を教えよう
投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2010/06/09 05:33 投稿番号: [167783 / 230347]
定住外国人のうち、どのような要件を備えた者に対して、段階的にどのような市民権を与えていくかは、基本的には立法政策の問題であるが、ここで特に注意を要するのは、現行法制で永住権を与えられている者を対象として、一定の参政権を与えるという説が存在することである。144国会に提出された「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」は、その後、自由民主党の煮え切らない態度から宙に浮いているが、実定法になる可能性が最も高い制度であることは疑う余地がない。
この法案では、その名称に示されるとおり、現行法制において永住権を有する者に限定して地方参政権を与えると規定している。しかし、そのような法制は、現行憲法44条違反となって許されない、と解する。
すなわち、憲法44条但書は、選挙権を認めるに当たって、「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入」による区別を導入することを禁止している。これは、それらを理由に不利な取扱をすることを禁じているだけでなく、有利な取扱も禁じていると解するべきことは、普通選挙の歴史に鑑み、明らかである。
現行法制では、永住権者には二種類がある。第一は出入国管理法に基づき永住権を与えられている者(以下「一般永住権者」という。)であり、第二は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年11月1日施行)により、永住権を与えられた者(以下「特別永住権者」という。)である。
一般永住権者の場合、永住権を獲得するための条件は、独立の生計を営むにたりる資産または技能を有することである(出入国管理法22条2項)。この結果、資産を有することを理由とする場合は「財産」による差別に該当し、技能を有することを理由とする場合は「教育」による差別に該当することになり、いずれも44条但し書きに該当することになる。
また、特別永住権者の場合、朝鮮民族または中国民族に属しているということを理由とする永住権であるから、同じく但書にいう「人種」による差別に該当する(13)。
したがって、現行法制における永住権者は、一般永住権者の場合も、特別永住権者の場合も、いずれも憲法44条但書に抵触することになるので、そのような身分を持つことを理由に参政権を付与することは、違憲といわざるを得ない。永住権者という現行法上の明確な概念に変えて、定住外国人という、講学上の、したがってその限界が不明確な概念を使用しなければならない理由はここに存在する。国会としては、この定住外国人に該当する者の中から、憲法44条に抵触しない範囲で裁量権を行使して、適当と認める基準をたてて、それを満たす者を対象として参政権を付与するべきである。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ls-jinken/05sansei-ken.htm
すなわち、憲法44条但書は、選挙権を認めるに当たって、「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入」による区別を導入することを禁止している。これは、それらを理由に不利な取扱をすることを禁じているだけでなく、有利な取扱も禁じていると解するべきことは、普通選挙の歴史に鑑み、明らかである。
現行法制では、永住権者には二種類がある。第一は出入国管理法に基づき永住権を与えられている者(以下「一般永住権者」という。)であり、第二は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年11月1日施行)により、永住権を与えられた者(以下「特別永住権者」という。)である。
一般永住権者の場合、永住権を獲得するための条件は、独立の生計を営むにたりる資産または技能を有することである(出入国管理法22条2項)。この結果、資産を有することを理由とする場合は「財産」による差別に該当し、技能を有することを理由とする場合は「教育」による差別に該当することになり、いずれも44条但し書きに該当することになる。
また、特別永住権者の場合、朝鮮民族または中国民族に属しているということを理由とする永住権であるから、同じく但書にいう「人種」による差別に該当する(13)。
したがって、現行法制における永住権者は、一般永住権者の場合も、特別永住権者の場合も、いずれも憲法44条但書に抵触することになるので、そのような身分を持つことを理由に参政権を付与することは、違憲といわざるを得ない。永住権者という現行法上の明確な概念に変えて、定住外国人という、講学上の、したがってその限界が不明確な概念を使用しなければならない理由はここに存在する。国会としては、この定住外国人に該当する者の中から、憲法44条に抵触しない範囲で裁量権を行使して、適当と認める基準をたてて、それを満たす者を対象として参政権を付与するべきである。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ls-jinken/05sansei-ken.htm
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