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Re: 法律の成立過程が理解できないルンルン

投稿者: amagirizyo 投稿日時: 2010/04/19 10:19 投稿番号: [165165 / 230347]
>いうまでもなく、内閣が提出した法律案は国会で審議して両議院で可決されなければ法律とはならないが、その実態は形式的ですぎないといわれている。それ故、内閣(官僚)が事実上の立法府で、国会はその追認機関(官僚のコピー)と揶揄されているのである。

「形式的にすぎない」「事実上の立法府」「揶揄」
   ↓
つまるところ過半数を占めることによって、本来の(法律に定めるところ)目的から外れていると書いているんだが
自爆ですか?


君のリンクに

「国会は国権の最高機関として多くの権限を有しているとはいえ、民主主義憲法である日本国憲法は、当然のことながらフランスの思想家モンテスキューが「法の精神」で主張した三権分立制度をとっており、例えば、内閣には衆議院に対する解散権(69条、7条)があり、裁判所には違憲立法審査権(81条)がある等、立法(国会)、行政(内閣)、司法(裁判所)が互いに抑制(牽制)し、権力の均衡(チェック・アンド・バランス)を保つような統治政治の仕組みになっている」


仕組みは違うんだよ。
ただし、現実的には

>国会は国権の最高機関で「唯一(ただ一つであること。それ以外にはないこと)の立法機関」であるが、実際、多くの法律案は内閣(実際は官僚【国政に影響力をもつ上層の公務員群についていう言葉】)によって策定されているためである(閣法=内閣が与党の承認を受けて提出する法案。「内閣法」ともいう)。

という状況だから君のように

「法律をつくるのは日本政府というのを知らないのかね?」

などという発言がある。
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