駄文だルンルン
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/04/10 09:13 投稿番号: [164759 / 230347]
折角の長文だが、内容の無い駄文だね。(猛爆)
>>その中で、過半数を確保できるのは政権与党のみ。従って、政権与党の法案のみが成立するといっている。野党の場合は、法案を提出しても与党の賛成が無い限り、審議未了で廃案となるわけだ。
>上記、大嘘。
政権与党でなくても過半数は確保できる。(笑)
>>結局は、反論出来ず僕の論を追認しただけだったな。(猛爆)
>反論できずに、声闘のみか・・
じゃあ、算数しようかwwww
さて、
国会の議員定数はそれぞれ、 衆議院;480人 参議院;242人
で、議事が成立するための定足数は、
原則、総議員の三分の一
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
すると、衆議院では161人
参議院では81人が出席して、
その過半数つまり、衆議院では、81名
参議院では41人が賛成すればいいことになるね。
(少なっ?! 驚いちゃうな)
で、仮に衆議院で総議員の過半数250人が与党議員、230人が野党議員だとしよう。
230人>81人だから、
定足数を満たして議事成立できる状態で、
楽々、野党だけで法案成立できる余地があるな(大笑)、
いや、大いにある(笑)
机上の計算をされてもな。現実とはかけ離れている。(猛爆)
野党単独で可決した法案を示せば済む事よ。
>党としての拘束を外して自由に議決させることも無論あるしな。
国民のための法律などは与野党関係ないからな。ゆえに、全会一致で可決ということもあるさ。しかしその中には与党議員が入っているからな。
>ついでに、学習しなさい。
参議院のホームページ(上のリンク先な)の解説
国会の基礎知識
国会の地位と権能
三権分立と国会
日本国憲法は、国家権力を、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の三つに分けています(三権分立)。これは、三権の抑制と均衡によって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようという仕組みです。
三権のうち国会は、憲法で「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されています。
国会が国権の最高機関であるというのは、国会が主権者である国民の意思を最も直接に代表するものであるから、国のすべての機関のうちで、最も重要であるという意味です。
また、国会が国の唯一の立法機関であるというのは、法律は国会だけが制定するものであって、国会の議決だけで法律として確定することを意味するものです。
--------------------------
No.164704
国会の立法権とは、国会議事堂という建物の中にある両院の会議場という部屋の中で、立法機関である内閣や与野党議員が集まって、「国会に提出された法案を審議し議会に諮り、多数決により成立させ法律として制定する、唯一の立法機関が国会と憲法で定められているから、国会に立法権がある。」というのよ。(猛爆)
↑
と、どこが違うのかね?(猛爆)
文字の並びが違うから、間違ってると言ってるのかね?(猛爆)
>>その中で、過半数を確保できるのは政権与党のみ。従って、政権与党の法案のみが成立するといっている。野党の場合は、法案を提出しても与党の賛成が無い限り、審議未了で廃案となるわけだ。
>上記、大嘘。
政権与党でなくても過半数は確保できる。(笑)
>>結局は、反論出来ず僕の論を追認しただけだったな。(猛爆)
>反論できずに、声闘のみか・・
じゃあ、算数しようかwwww
さて、
国会の議員定数はそれぞれ、 衆議院;480人 参議院;242人
で、議事が成立するための定足数は、
原則、総議員の三分の一
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
すると、衆議院では161人
参議院では81人が出席して、
その過半数つまり、衆議院では、81名
参議院では41人が賛成すればいいことになるね。
(少なっ?! 驚いちゃうな)
で、仮に衆議院で総議員の過半数250人が与党議員、230人が野党議員だとしよう。
230人>81人だから、
定足数を満たして議事成立できる状態で、
楽々、野党だけで法案成立できる余地があるな(大笑)、
いや、大いにある(笑)
机上の計算をされてもな。現実とはかけ離れている。(猛爆)
野党単独で可決した法案を示せば済む事よ。
>党としての拘束を外して自由に議決させることも無論あるしな。
国民のための法律などは与野党関係ないからな。ゆえに、全会一致で可決ということもあるさ。しかしその中には与党議員が入っているからな。
>ついでに、学習しなさい。
参議院のホームページ(上のリンク先な)の解説
国会の基礎知識
国会の地位と権能
三権分立と国会
日本国憲法は、国家権力を、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の三つに分けています(三権分立)。これは、三権の抑制と均衡によって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようという仕組みです。
三権のうち国会は、憲法で「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されています。
国会が国権の最高機関であるというのは、国会が主権者である国民の意思を最も直接に代表するものであるから、国のすべての機関のうちで、最も重要であるという意味です。
また、国会が国の唯一の立法機関であるというのは、法律は国会だけが制定するものであって、国会の議決だけで法律として確定することを意味するものです。
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No.164704
国会の立法権とは、国会議事堂という建物の中にある両院の会議場という部屋の中で、立法機関である内閣や与野党議員が集まって、「国会に提出された法案を審議し議会に諮り、多数決により成立させ法律として制定する、唯一の立法機関が国会と憲法で定められているから、国会に立法権がある。」というのよ。(猛爆)
↑
と、どこが違うのかね?(猛爆)
文字の並びが違うから、間違ってると言ってるのかね?(猛爆)
これは メッセージ 164756 (run_run72 さん)への返信です.
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