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立法権の本質から目をそらし誤魔化すトピ屑

投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/04/10 00:45 投稿番号: [164748 / 230347]
>賛成多数過半数以上の票を持つ、内閣を構成する政権与党が法律を作るのよ。野党単独で法律は作れないのよ。(猛爆)
>何か間違いがあるのかね?
>指摘してごらん?(猛爆)

そういう問題ではないんだよね。

第41条   国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

これは、国民に義務を課し、権利を制限する規範を作成する立法ができるのは、国会だけだ、という意味なんだよね。
国民が直接選挙をし、国民が選んだ代表からなる国会のみが、そういうことをできるってこと。

週刊金曜日掲載つうのがちょっとひっかかるが、
憲法41条の逐条解説ね。

http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html#041
第41条   国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
立法権を国会に帰属させることで、行政権についての65条、司法権についての76条1項とともに三権分立を規定します。さらに国会をこれら統治権の中で最高機関としていますが、国会が内閣や裁判所を統括するというような法的な意味はありません。国会が主権者たる国民に直結していて国政の中心的地位を占める機関であることを強調するだけのものと解釈されています。
国会は「唯一」の立法機関ですから、およそあらゆる人や事件に適用される一般性のある法規範を、国会以外の機関が定めることは許されません(国会中心立法の原則)。ただし、立法によって個別具体的な委任を受けて行政権が命令という形で法規範を作ることは許されています(委任立法)。また、国会以外の機関が立法行為に関与してもいけません(国会単独立法の原則)。しかし法案の提出という形で、内閣が関わることは許されています。あくまでも立法行為の本質は審議・議決にあるからです。

つまり、立法行為の本質は審議・議決にあるわけであって、
政府の出る幕ではなし、
野党の議員であろうと、国民の選挙によって選ばれた国民の代表者たる
国会議員である以上、
発議はできるし、
定足数を満たした上で、両議院で過半数の賛成があれば成立するわな。

で、審議も議決も国会議員がするんだよなwwww

国会で審議し、議決するのは、あくまでも国会議員としてなんだよね。
(たとえ与党の閣僚であったとしても)

キミはその本質を理解できない。

だから、

「法律をつくるのは日本政府というのを知らないのかね?」

こういうセリフを吐き、
あとは、苦し紛れにごまかそうと、すりかえを続けてるだけ。

多分、ROM者の中には、
その辺、もっともっと詳しい人がいると思うから(汗)なんだが。

>憲法で定めれた国会で法律を作るから立法権というのよ。
何か間違いがあるのかね?
指摘してごらん?(猛爆)

上っつらだけでわかった振りを装ってるだけなのがチョンバレの
トピ屑くん。

それじゃ、おやすみ。
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