日本語が理解できないキ印ベイオ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/24 23:33 投稿番号: [163789 / 230347]
>>なら、誰の定例記者会見か知らないが、英文の公式見解を先に示せよ。どうせネットの与太かウィキだろうがな。(猛爆)
>提示を求めるのなら、先に述べた竹島は奸国領とする公式見解を出すべきだろ?(大爆笑)
やはり与太話のアルアル詐欺だった訳だ(大爆笑)又、嘘が増えたね(爆笑)
第171回国会 外務委員会 第19号 平成二十一年七月一日(水曜日)
梅本政府参考人 お答え申し上げます。
現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。
↑
アメリカの見解など関係なかろう?
日本政府が「日本国の施政の下にある領域」でない、といっている。(猛爆)
>>妄想連発だな。ロンパリだから投稿者の区別がつかないらしい。(猛爆)
>不法武装占拠との投稿を褒めてる投稿者は朝賎式声闘しか出来ないバカ丸出しのトピ屑君だけど(大爆笑)
投稿Noでも出してから言えば?(猛爆)
>>移管されたから、サンフランシスコ条約後も日韓条約後も韓国が統治している。(猛爆)
>プっ(大爆笑)GHQの命令書、及びサンフランシスコ条約の何処に奸国に移管されたと
書かれてるのかね?(爆笑)
どうせ、十八番のアルアル詐欺を繰り返してるだけだろうがね(嘲笑)
声闘だけならすっこんでれば?
アホタンロボのほうが面白いからさ。(猛爆)
>>一〜五は、サンフランシスコ条約第二条【領土権の放棄】と第三条【信託統治】に基づく
>信託統治はアメリカだけ、何処にも奸国、ソ連に振り分けとは書かれて無いし
放棄する領土には竹島は記入されて無いけど?(爆笑)
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」
奸国が竹島も入れてくれと頼んだのに拒否されてるから当然、竹島は記入されて無い(大爆笑)
幼児でも断られた事くらい理解出来るのに朝賎式声闘士トピ屑君には難しいかった訳だ(大爆笑)
幼稚園の先生に尋ねて来いよ、ウリの物にしてと頼んだのに断られた、それってウリの物になるニカ?とな(大爆笑)
№163007
SCAPIN677の3条に基づいて、総務省令、大蔵省令で外国となった。
↓
一、千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二、小笠原諸島及び硫黄列島
三、鬱陵島、竹の島及び済州島
四、北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
↑
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
現行法
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
↑
鬱陵島、竹の島及び済州島は外国と記載されているね。(猛爆)
>提示を求めるのなら、先に述べた竹島は奸国領とする公式見解を出すべきだろ?(大爆笑)
やはり与太話のアルアル詐欺だった訳だ(大爆笑)又、嘘が増えたね(爆笑)
第171回国会 外務委員会 第19号 平成二十一年七月一日(水曜日)
梅本政府参考人 お答え申し上げます。
現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。
↑
アメリカの見解など関係なかろう?
日本政府が「日本国の施政の下にある領域」でない、といっている。(猛爆)
>>妄想連発だな。ロンパリだから投稿者の区別がつかないらしい。(猛爆)
>不法武装占拠との投稿を褒めてる投稿者は朝賎式声闘しか出来ないバカ丸出しのトピ屑君だけど(大爆笑)
投稿Noでも出してから言えば?(猛爆)
>>移管されたから、サンフランシスコ条約後も日韓条約後も韓国が統治している。(猛爆)
>プっ(大爆笑)GHQの命令書、及びサンフランシスコ条約の何処に奸国に移管されたと
書かれてるのかね?(爆笑)
どうせ、十八番のアルアル詐欺を繰り返してるだけだろうがね(嘲笑)
声闘だけならすっこんでれば?
アホタンロボのほうが面白いからさ。(猛爆)
>>一〜五は、サンフランシスコ条約第二条【領土権の放棄】と第三条【信託統治】に基づく
>信託統治はアメリカだけ、何処にも奸国、ソ連に振り分けとは書かれて無いし
放棄する領土には竹島は記入されて無いけど?(爆笑)
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」
奸国が竹島も入れてくれと頼んだのに拒否されてるから当然、竹島は記入されて無い(大爆笑)
幼児でも断られた事くらい理解出来るのに朝賎式声闘士トピ屑君には難しいかった訳だ(大爆笑)
幼稚園の先生に尋ねて来いよ、ウリの物にしてと頼んだのに断られた、それってウリの物になるニカ?とな(大爆笑)
№163007
SCAPIN677の3条に基づいて、総務省令、大蔵省令で外国となった。
↓
一、千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二、小笠原諸島及び硫黄列島
三、鬱陵島、竹の島及び済州島
四、北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
↑
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
現行法
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
↑
鬱陵島、竹の島及び済州島は外国と記載されているね。(猛爆)
これは メッセージ 163783 (beiowolf19 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/163789.html