日本と韓国の議論の広場

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 日本語が理解できないキ印ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/24 23:04 投稿番号: [163774 / 230347]
>韓国に信託?
いつ、誰から信託を受けたんだい(大笑)
サンフランシスコ条約でもお呼びがない、
独立したばっかりの
路上練習中のヘボ国家が(笑)
なんの冗談だ。
ヤクでもやってんのか?
幻覚が見えるらしい(笑)
神託があったんだよな(笑)

まず読解力から学べ。それとお前の曲解の仕方がaqvv2006と同じね。(猛爆)

markohtoweak
run_run72
hayate4sikisentouki
mannkko
aqvv2006

は、同じ論法。出没時間も同じ。ゆえにダブHN.(猛爆)

で、前投稿で
「サンフランシスコ条約第二条【領土権の放棄】と第三条【信託統治】に基づく。」

と書いた。

サンフランシスコ条約
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html

第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
  日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
  日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
  日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
  日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
  日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条【信託統治】
  日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。


一、千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二、小笠原諸島及び硫黄列島
三、鬱陵島、竹の島及び済州島
四、北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

が、サンフランシスコ条約で
第二条【領土権の放棄】
第三条【信託統治】

一はソ連(ロシア)、二、四、五がアメリカ、三は韓国が当事国として振り分けられた。

理解できないなら、どこかに飛んで逝け!(猛爆)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)