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恥の上塗りをしたいのかキ印ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/22 21:59 投稿番号: [163586 / 230347]
>>アメリカ政府は中立の立場。韓国は戦場に派兵してくれる友軍だからな、韓国が怒るような事はしない。(猛爆)
>奸国が怒ろうが知った事では無いだろな(大爆笑)
日本が放棄する島の中に竹島を入れてくれと頼んでも拒否されるし、それは奸国だけで無くオーストラリア等にも配信されてるしな(爆笑)

竹島の扱いは二転三転しているからな。最終的に竹島の名前が消えたわけだが、韓国が統治している事実関係で十分だからな。従って、サンフランシスコ条約も日本の領土とは言及していないから、日本国法でも外国となったまま改正されなかったという事だな。

総理府令第二十四号
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

うち、2,4,5は、アメリカとの二国間平和条約調印後に、外国から削除されている。

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

二国間平和条約である日韓条約調印後も、日本国法で「二   鬱陵島、竹の島及び済州島 」が削除されずに残っているという事は、外国という事。(猛爆)


>>お前はアメリカ陸軍の地図と書いたからな
>armyってのが目に入って来たからな、アメリカ陸軍ってのは間違いだったな
その点は詫びるよ

アメリカ陸軍のもあるよ。
Japan 1:250,000
Series L506, U.S. Army Map Service, 1954-
Japan clickable map

クリックすれば、独島は韓国領になっている。(猛爆)

>>テキサス大学図書館(University of Texas Libraries)「ペリー-カスタネダ図書館地図収集」の最新版Japan Maps 2008では、領土境界は書かれていない。(猛爆)
>では、奸国領でも無い訳だ(大爆笑)
第三国の地図って証拠能力が殆ど無いんだとよ(爆笑)国際海洋法裁判所の裁判官が語ってるぜ(爆笑)

証拠能力が殆ど無いという地図を出してきたのは、お前だ。(猛爆)
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