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領土・請求権についての条約

投稿者: tairutairutairu 投稿日時: 2005/12/31 04:41 投稿番号: [15143 / 230347]
サンフランシスコ条約
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第十四条【賠償、在外財産】
(a)日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
(b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。

※サンフランシスコ条約における連合国の定義とはこれを批准した国というもので、ソ連(現ロシア)・中国・韓国は含まれていない。


日ソ共同宣言

ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。

ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。


日韓基本関係条約
第二条
千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。


日華平和条約
第二条
日本国は台湾及び澎湖諸島並びに新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される。

日中共同宣言

中華人民共和国政府は、日中両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。



これらを見る限り、サンフランシスコ条約に参加した国並びにソ連及び中国は戦後補償請求権を放棄しているので、今中国などが求めている賠償請求は条約違反であると思われる。しかし、韓国は今調べた中では戦後補償請求権を放棄する条約がないので、請求権はあるかと思われる。(十分過ぎる補償は行われてきたと思うが、一応請求権はあるかと)
竹島・尖閣諸島・北方領土については、上記の条約に含まれるかいないか、見解が分かれるところ。
個人的な考えとして竹島を日本領としたのは1905年の条約で、それが日韓基本関係条約によって無効であるとされているので、竹島はそれ以前に領土権を所有していた韓国の領土になるのではないかと思う。
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