朝鮮日報より
投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/06/15 00:33 投稿番号: [148641 / 230347]
>朝鮮日報・東亜日報・中央日報への広告掲載を中止するよう広東製薬を「脅迫」し、ハンギョレ新聞・京郷新聞への広告掲載を強要した「言論消費者主権国民キャンペーン(言消主)」に対する批判が高まっている。
日本にも似たようなのがいるなぁ、某団体とか。
【広告主脅迫:恐喝・脅迫を「合意」と主張する市民団体
朝鮮日報・東亜日報・中央日報への広告掲載を中止するよう広東製薬を「脅迫」し、ハンギョレ新聞・京郷新聞への広告掲載を強要した「言論消費者主権国民キャンペーン(言消主)」に対する批判が高まっている。特に法曹界では、言消主と同会員の行為が広東製薬に対する業務妨害罪のほかに、強要罪と恐喝罪に該当するとの見解を示している。
言消主は、8日と9日に広東製薬の業務を麻痺させた「電話攻勢」は自発的なものであって組織的に行ったものではない、と言い逃れしているが、法の網を逃れるための出まかせであることは言うまでもなく、その証明も相次いで確認されている。
◆恐喝・脅迫しておき「合意した」
言消主のキム・ソンギュン代表は11日付のハンギョレ新聞で、「広東製薬の件は消費者と企業が互いの意思を確認し、合意に至った上でなされた前例のない出来事」と釈明した。
「ハンギョレ・京郷両紙に広告を掲載しなければ不買運動を行う」と脅迫し、業務を妨害するために電話攻勢を行った後に広告を押し付けておきながら、「自由意志による合意」などととんでもない主張を展開しているのだ。
法曹界の関係者は今回の場合、昨年広告主を脅迫した者に適用した業務妨害罪のほかに、強要罪(324条)と脅迫罪(350条)も適用可能だと指摘している。
強要罪は「暴行または脅迫で他人の権利行使を妨害したり、義務ではないことを押し付けた場合」に成立し、恐喝罪はこうした行為により「本人または第3者が財産上の利益を得た場合」に適用される。元高裁部長判事の法曹関係者は、「言消主の脅迫により広東製薬の企業活動権が妨害され、当初予定にもなかった広告の掲載を強要された。これは強要罪の要件に当たる」と述べた。裁判所の関係者も「言消主が第3者ではないハンギョレや京郷両紙に財産上の利得を与えたことになるため、恐喝罪に該当する」と指摘した。
法曹界の関係者は、今回の事件は団体や多くの人々が威力を行使したケースに該当するため、「暴力行為など処罰に関する法」が規定する「集団恐喝罪」(3年以上の懲役)に当たると話している。
◆力のない企業を選んで集中攻撃した挙句に法逃れ
言消主は「純粋に消費者運動を行っているだけ」と主張しているが、法曹界の関係者は「規模が小さい“力のない企業”の広東製薬を力で屈服させたのは、暴力団さながらの犯罪行為」と批判している。
言消主が11日、サムスングループの系列会社5社を「不買運動第2のターゲット」に定めたのは、このような世論の批判を意識したものとみられる。言消主は法の網を逃れるため「(不買運動の対象企業)に電話が殺到しているのは、市民が自発的に行っているもの」といった主張を展開している。「組織的で意図的な行動」ではなく、「呼び掛け、説得」のレベルだということだ。しかし東国大法律学科のパン・ヒソン教授は「彼らの主張は、暴力団が喫茶店で恐い表情をしただけで脅してはいないと言っているのと同じ」と語った。
こうした違法行為はインターネットのポータルサイト、ダウムにある言消主の掲示板を見ればすぐに確認できる。言消主は、朝鮮日報・中央日報・東亜日報に広告を掲載している企業に対する電話攻勢を「宿題」と表現し、企業リストを公表して会員らに「宿題」を勧めている。「直通電話の番号を知る方法」などを事細かに明記し、該当企業への業務妨害行為を煽っている。】
日本にも似たようなのがいるなぁ、某団体とか。
【広告主脅迫:恐喝・脅迫を「合意」と主張する市民団体
朝鮮日報・東亜日報・中央日報への広告掲載を中止するよう広東製薬を「脅迫」し、ハンギョレ新聞・京郷新聞への広告掲載を強要した「言論消費者主権国民キャンペーン(言消主)」に対する批判が高まっている。特に法曹界では、言消主と同会員の行為が広東製薬に対する業務妨害罪のほかに、強要罪と恐喝罪に該当するとの見解を示している。
言消主は、8日と9日に広東製薬の業務を麻痺させた「電話攻勢」は自発的なものであって組織的に行ったものではない、と言い逃れしているが、法の網を逃れるための出まかせであることは言うまでもなく、その証明も相次いで確認されている。
◆恐喝・脅迫しておき「合意した」
言消主のキム・ソンギュン代表は11日付のハンギョレ新聞で、「広東製薬の件は消費者と企業が互いの意思を確認し、合意に至った上でなされた前例のない出来事」と釈明した。
「ハンギョレ・京郷両紙に広告を掲載しなければ不買運動を行う」と脅迫し、業務を妨害するために電話攻勢を行った後に広告を押し付けておきながら、「自由意志による合意」などととんでもない主張を展開しているのだ。
法曹界の関係者は今回の場合、昨年広告主を脅迫した者に適用した業務妨害罪のほかに、強要罪(324条)と脅迫罪(350条)も適用可能だと指摘している。
強要罪は「暴行または脅迫で他人の権利行使を妨害したり、義務ではないことを押し付けた場合」に成立し、恐喝罪はこうした行為により「本人または第3者が財産上の利益を得た場合」に適用される。元高裁部長判事の法曹関係者は、「言消主の脅迫により広東製薬の企業活動権が妨害され、当初予定にもなかった広告の掲載を強要された。これは強要罪の要件に当たる」と述べた。裁判所の関係者も「言消主が第3者ではないハンギョレや京郷両紙に財産上の利得を与えたことになるため、恐喝罪に該当する」と指摘した。
法曹界の関係者は、今回の事件は団体や多くの人々が威力を行使したケースに該当するため、「暴力行為など処罰に関する法」が規定する「集団恐喝罪」(3年以上の懲役)に当たると話している。
◆力のない企業を選んで集中攻撃した挙句に法逃れ
言消主は「純粋に消費者運動を行っているだけ」と主張しているが、法曹界の関係者は「規模が小さい“力のない企業”の広東製薬を力で屈服させたのは、暴力団さながらの犯罪行為」と批判している。
言消主が11日、サムスングループの系列会社5社を「不買運動第2のターゲット」に定めたのは、このような世論の批判を意識したものとみられる。言消主は法の網を逃れるため「(不買運動の対象企業)に電話が殺到しているのは、市民が自発的に行っているもの」といった主張を展開している。「組織的で意図的な行動」ではなく、「呼び掛け、説得」のレベルだということだ。しかし東国大法律学科のパン・ヒソン教授は「彼らの主張は、暴力団が喫茶店で恐い表情をしただけで脅してはいないと言っているのと同じ」と語った。
こうした違法行為はインターネットのポータルサイト、ダウムにある言消主の掲示板を見ればすぐに確認できる。言消主は、朝鮮日報・中央日報・東亜日報に広告を掲載している企業に対する電話攻勢を「宿題」と表現し、企業リストを公表して会員らに「宿題」を勧めている。「直通電話の番号を知る方法」などを事細かに明記し、該当企業への業務妨害行為を煽っている。】
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