死者に対して
投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/06/09 09:48 投稿番号: [148105 / 230347]
>昨年自殺した女優のチェ・ジンシルさんが離婚した夫で元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんから暴行を受けた姿がメディアに公開されたことに関連し、広告モデルとしての品位を傷つけた責任を取り、チェさん側に広告主への損害賠償を命じる司法判断が下された。
チェ・ジンシルさんは、被害者ですよね?
暴行したのは、夫ですよね?
なんで、被害者が【広告モデルとしての品位を傷つけた責任】を取る必要があるのでしょうか?
韓国人の思考は、本当に理解不能です。
>当時S社はチェさん本人の責任で社会的、道徳的名誉が傷つき、S社のイメージが低下した場合、モデル契約料の2倍に相当する損害賠償金を請求するとの条項を契約書に盛り込んだ
今回の判決と契約の条件は、一致しないと思いますけど?
>S社は契約から5カ月後、チェさんが当時の夫のチョ・ソンミンさんから暴行を受け、あざができた顔の写真やめちゃくちゃになった室内の様子がメディアに公開されたため、訴訟を起こした。
問題を起こしたのは、当時の夫のチョ・ソンミンであって、チェ・ジンシルさんではありません。
>二審のソウル高裁は「チェさんが一方的に暴行を受けたもので、自ら名誉を傷つけたものではない」と指摘
正しい判断だと思いますが?
>大法院は「チェさんがあざができた顔写真や(チョさんと)衝突した現場の撮影を認めるなど、マンション広告に必要なイメージを傷つけ、品位維持の契約に違反した」と指摘
???
誰に認めたかはわかりませんが、夫であれば「脅迫された」可能性は否定できませんし、被害の証拠としての撮影であるなら、写真を漏洩した者が悪いわけで、チェさんは悪くないように思えますが??
韓国人というのは、本当に死者に鞭打つのが好きなようです。
『【故チェ・ジンシルさん、広告モデル訴訟で敗訴へ】http://www.chosunonline.com/news/20090605000024
チェ・ジンシル | チョ・ソンミン
昨年自殺した女優のチェ・ジンシルさんが離婚した夫で元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんから暴行を受けた姿がメディアに公開されたことに関連し、広告モデルとしての品位を傷つけた責任を取り、チェさん側に広告主への損害賠償を命じる司法判断が下された。
大法院(最高裁に相当)は4日までに、建設会社のS社が2004年にチェさんを相手取り、損害賠償金、慰謝料、広告費用計30億ウォン(約2億3300万円)の支払いを求めた訴訟で、チェさんに責任はないとした控訴審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。これにより、ソウル高裁は近く、チェさん敗訴の判決を下すとみられる。
S社は04年3月、契約金2億5000万ウォン(約1900万円)を支払い、マンション分譲広告のモデルにチェさんを起用した。当時S社はチェさん本人の責任で社会的、道徳的名誉が傷つき、S社のイメージが低下した場合、モデル契約料の2倍に相当する損害賠償金を請求するとの条項を契約書に盛り込んだ。S社は契約から5カ月後、チェさんが当時の夫のチョ・ソンミンさんから暴行を受け、あざができた顔の写真やめちゃくちゃになった室内の様子がメディアに公開されたため、訴訟を起こした。
一審はモデル契約料2億5000万ウォンの返還をチェさんに求める原告一部勝訴の判決を下した。しかし、二審のソウル高裁は「チェさんが一方的に暴行を受けたもので、自ら名誉を傷つけたものではない」と指摘し、チェさんには賠償責任がないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡していた。
大法院は「チェさんがあざができた顔写真や(チョさんと)衝突した現場の撮影を認めるなど、マンション広告に必要なイメージを傷つけ、品位維持の契約に違反した」と指摘し、ソウル高裁の判決を破棄した。上告審の審理中の昨年10月にチェさんが死亡したため、裁判ではチェさんの長男(8)と長女(6)が被告人の地位を継承し、チェさんの母親が法定代理人を引き受けている。』
チェ・ジンシルさんは、被害者ですよね?
暴行したのは、夫ですよね?
なんで、被害者が【広告モデルとしての品位を傷つけた責任】を取る必要があるのでしょうか?
韓国人の思考は、本当に理解不能です。
>当時S社はチェさん本人の責任で社会的、道徳的名誉が傷つき、S社のイメージが低下した場合、モデル契約料の2倍に相当する損害賠償金を請求するとの条項を契約書に盛り込んだ
今回の判決と契約の条件は、一致しないと思いますけど?
>S社は契約から5カ月後、チェさんが当時の夫のチョ・ソンミンさんから暴行を受け、あざができた顔の写真やめちゃくちゃになった室内の様子がメディアに公開されたため、訴訟を起こした。
問題を起こしたのは、当時の夫のチョ・ソンミンであって、チェ・ジンシルさんではありません。
>二審のソウル高裁は「チェさんが一方的に暴行を受けたもので、自ら名誉を傷つけたものではない」と指摘
正しい判断だと思いますが?
>大法院は「チェさんがあざができた顔写真や(チョさんと)衝突した現場の撮影を認めるなど、マンション広告に必要なイメージを傷つけ、品位維持の契約に違反した」と指摘
???
誰に認めたかはわかりませんが、夫であれば「脅迫された」可能性は否定できませんし、被害の証拠としての撮影であるなら、写真を漏洩した者が悪いわけで、チェさんは悪くないように思えますが??
韓国人というのは、本当に死者に鞭打つのが好きなようです。
『【故チェ・ジンシルさん、広告モデル訴訟で敗訴へ】http://www.chosunonline.com/news/20090605000024
チェ・ジンシル | チョ・ソンミン
昨年自殺した女優のチェ・ジンシルさんが離婚した夫で元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんから暴行を受けた姿がメディアに公開されたことに関連し、広告モデルとしての品位を傷つけた責任を取り、チェさん側に広告主への損害賠償を命じる司法判断が下された。
大法院(最高裁に相当)は4日までに、建設会社のS社が2004年にチェさんを相手取り、損害賠償金、慰謝料、広告費用計30億ウォン(約2億3300万円)の支払いを求めた訴訟で、チェさんに責任はないとした控訴審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。これにより、ソウル高裁は近く、チェさん敗訴の判決を下すとみられる。
S社は04年3月、契約金2億5000万ウォン(約1900万円)を支払い、マンション分譲広告のモデルにチェさんを起用した。当時S社はチェさん本人の責任で社会的、道徳的名誉が傷つき、S社のイメージが低下した場合、モデル契約料の2倍に相当する損害賠償金を請求するとの条項を契約書に盛り込んだ。S社は契約から5カ月後、チェさんが当時の夫のチョ・ソンミンさんから暴行を受け、あざができた顔の写真やめちゃくちゃになった室内の様子がメディアに公開されたため、訴訟を起こした。
一審はモデル契約料2億5000万ウォンの返還をチェさんに求める原告一部勝訴の判決を下した。しかし、二審のソウル高裁は「チェさんが一方的に暴行を受けたもので、自ら名誉を傷つけたものではない」と指摘し、チェさんには賠償責任がないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡していた。
大法院は「チェさんがあざができた顔写真や(チョさんと)衝突した現場の撮影を認めるなど、マンション広告に必要なイメージを傷つけ、品位維持の契約に違反した」と指摘し、ソウル高裁の判決を破棄した。上告審の審理中の昨年10月にチェさんが死亡したため、裁判ではチェさんの長男(8)と長女(6)が被告人の地位を継承し、チェさんの母親が法定代理人を引き受けている。』
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