Re: Nスペ「JAPANデビュー」を召し上がれ
投稿者: mahalo555sp 投稿日時: 2009/06/07 16:22 投稿番号: [147982 / 230347]
第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(訂正放送等)第4条
放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。2
放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。3
前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
放送法違反でしょう。抗議というよりは訴訟したほうがはやい。
ただしNHKの在日朝鮮人職員による陰湿な行為はもっときびしい法律をつくってとりしまらないとなくならないな。
これは メッセージ 147977 (bspaku さん)への返信です.
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