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Re: 在日問題の最善の解決策1

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/16 22:24 投稿番号: [145954 / 230347]
>>No.145663で述べてあるが?
>その後、散々否定した筈、っつ〜か、「なんでお前が回答するんだ」とまで言っただろうに。で、最後には言い訳すら出来なくなったくせに何を言っているのやら。

声闘だけな。

>>で、有効でないと言い張るなら、お前達がどれだけ
Scapin677号第6条
「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」

を、根拠に反論してたのか晒してやろうか?
矛盾した言い訳は見苦しいぞ。(猛爆)<<
>あのな、日本の領土については、サンフランシスコ講話条約によって一旦確定したんであって、SCAPIN677号に記載されているとおり、SCAPIN677号での日本の施政権の及ぶ範囲は領土確定に何ら影響を与えないと言っているのがまだ理解出来ないのか?
まあ、それでも出したいって言うのなら出して貰おうじゃないか。
こちらはなんにも困らんから。

サンフランシスコ講話条約では領土画定はしていない。
画定したというのであれば、日本は北方4島の返還など主張できないことになる。

第二条【領土権の放棄】
(c)   日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

>>日韓交換公文を見ればよかろう?
>根拠とするなら自分で提示するのは当たり前だろ?
にもかかわらず出さないとは、出したくても出せないとしか思えんがな。

既出の話。見たければ自分で検索すればよかろう?

>>廃止で無いから、第二条と第三条だけ除くということだ。アホ!
>返答に困ると罵声が付くのは何時も通りの朝鮮節だなw。
何度でも指摘してやるが、「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」の「附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄」は施行期日についての附則以外の意味を持たないぞ。

旧日本占領の記載地域は、SF条約や後の二国間平和条約にて、外国領土と画定している。

>>日本が正当化してるだけの話で、事実かどうかは分からない。大体、当時の漁船にGPSなど無い訳だから、何をもって正確な緯経度を証明できるのかね?
>本当にアホだな。
GPSも無く、正確な緯度経度を確認できんかったのだろ?
なら、韓国の警備艇は、どうやって第一大邦丸が漁をしていた位置が違法操業に当たる位置であると確認したのか説明して貰おうか。韓国の警備艇が漁船に毛の生えた程度の物ってのはお前も認めているはずだしな。

公海上と主張するなら、お前が証明する責任がある。

>>それに、明らかな領海侵犯でも逃亡しなければ死者は出ない。銃撃を受けたところで、逃亡した第一大邦丸に死者が出ただけで、停船した僚船に死者はいない。
>第一大邦丸らが領海侵犯をしていなかった事は韓国側も認めてるのに、何を必死になって言い訳してるんだか。
>>抗議に遺憾の意を表さないのは、明らかな領海侵犯だったということだ。アホ!
北方4島の拿捕事件でも、逃走を図った場合だけ銃撃され死者が出ている。
>オホーツク海の拿捕にしても、領海侵犯か分からない状況で銃撃を受けた事例なんて腐るほどあるがな。
で、領海侵犯した事例には遺憾の意を出さないと言うことは、李承晩の屑が遺憾の意を表明した第一大邦丸事件では、領海侵犯は無かったと言うことになるんだがな。
上と言っている事が180度違うんだがどう説明するつもりなんだ?

米軍の介入と日本の抗議で、佐世保の朝鮮沿岸封鎖護衛艦隊司令官グリッチ少将と李承晩大統領の会談の席で、死者が出ているということで、グリッチ少将の釈放要請の説得に「グリッチ少将に対して遺憾の意を表し」応じたというだけの話。米軍が介入しない拿捕問題で、罰金を払わないで釈放されたケースは皆無。
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