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Re: 在日問題の最善の解決策1=ヨコ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/14 08:13 投稿番号: [145663 / 230347]
一言でチ○ンが抵触したようだな。(猛爆)

>明らかに矛盾しておりますね。
AにおいてSCAPIN677が有効である根拠は、「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」こととされているのに、Bにおいては「日本の法令に規定されている」ことにスライドしちゃってますね。
まず、Aの記述がナンセンスであることを認めましょうね。命令の主体が消滅しているのですから、停止命令の有無に拘わらず、SCAPIN自体は無効です。

「SCAPIN677を停止するSCAPINが発令されていない」=SCAPIN677は現在も有効。
したがって、「現在も法律としての効力を有するポツダム命令」として、相当数(財務省令)の省令が残っているということ。各省令の本邦と外国の定義においては、財務省令の定義によるから、総ての省令に財務省令が関連するということ。

>もしSCAPIN自体が有効だと言うなら、SCAPIN677の第3項(b)号(=北緯30度以南の琉球(南西)列島etc.)が削除されていない理由を説明して下さいね。

昭和26年2月13日大蔵省令第4号
ttp://www.lawdata.org/law/htmldata/S26/S26F03401000004.html

SF条約26条及び3条ほか関連条項により、日米二国間平和条約を結んで、SCAPIN677号6条及びSCAPIN677号の第3項(b)号を、日本に返還ということで領土画定をしたから、削除されている。
残る、
(1)   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2)   鬱陵島、竹の島及び済州島

(1)は、SF条約未調印国ロシアとは、二国間平和条約を結んでいない。
(2)は、SF条約未調印国韓国と日韓条約で二国間平和条約を結んだので、本来は削除されるべきだが、竹島問題で最終領土画定に至らないということでそのまま記載されている。

>(注)1つだけ例を挙げておきます。以下に示すポツダム政令の最終改正は平成11年(施行命令は平成12年)であるにも拘わらず、小笠原、硫黄、南西その他の諸島が「本邦外」とされておりますね。この政令を示して「小笠原諸島は外国である」なんて言う輩が居たら、「おバカ!」の一言で終わりですね。

下の付則に、
  附   則   (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)   抄
(施行期日)
第一条   この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

と書いてあるが?

ホント、糞脳妄想論で自爆とは、「おバカ!」の一言で終わりだったね。(猛爆)
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