兵役法
投稿者: tohrisugary 投稿日時: 2002/09/29 09:39 投稿番号: [1451 / 230347]
http://www.asahi-net.or.jp/~et5k-hr/uri30.htm
金竜太郎のソウル駐在記 3
(中略)
・「在日」に兵役の義務?!
先月、私の知り合いの紹介で食事でもしようかということから、「在日」の兵役義務を知るようになりました。
その食事の席で初めて会った在日の男性の方で、今年韓国の大学院を卒業するという人から「在日なのに兵役に関する手紙が届いたんです」という話が出てきました。
その方は卒業してしばらくしたら日本に帰るということですが、学生という身分と社会人という身分では、兵役法の扱いも異なってくるという話でした。
私も何がなんだかさっぱりわからなかったので、携帯電話の件でお世話になっている韓国人の友人に頼んで調べてもらいました。
そして2、3日してその友人から連絡が入り「兵務庁のホームページに入ってみたら、どうもその話、あたっているみたいだ。
今度の法改正はアメリカ国籍と韓国国籍を持った二重国籍者や外国に永住権を持つ在外国民で、それを悪用して兵役逃れをしている者を取り締まるものなんだが、在外国民という法律上の規定では、在日であれ在米コリアンであれみんないっしょなんだ。
それで在日の特殊性なんてものが法律化されていないから、在日で韓国で働いていたら兵役にひっかかるものになってしまうんだ」というものでした。
さすがにそれを聞いた私はショックで、どうしたらいいものかわかりませんでした。
(中略)
今度法律がホームページに出ていたものがそのまま改正されると、在外国民2世以降の世代であっても韓国国内で1年以上営利活動していたら、兵役免除対象にはならず、つまりキムヨンテランは該当してしまうというものでした。
こうした話が出てきたため、日本の民団に話をする必要があるとみて、日本の民団に出かけました。ちょうど休暇で日本に帰る予定だったので、掛け合いにいくことができました。(中略)
・兵役法その後・・・・。
(中略)
『在外国民2世以上である場合、本人の選択によって居住地が決定されるのではなく、韓国の文化に対する理解と言語疎通の混乱などで軍服務に適合せず、特に在日同胞は、韓日関係の歴史的特殊性によって日本に定着した人々であるので、現行規定のような在外国民2世以上の場合、兵役義務付加の例外認定(兵役法施行令第128条、第134条および第149条:在外国民2世以上の
場合、例外認定)』というものでした。
こうした結果は「当たり前なことだ。なに騒いでい るんだ」とお考えの方がいらっしゃると思いますが、しかし現実には、意見提出があったために兵務庁が動いたのであって、仮にそれを見過ごしていたり、意見を誰も出していなかったとしたらどうなっていたでしょうか。
たまたま見つけたものが大変な事態になっているということは誰も気づいていません。
これは、「在日」は日本の植民地支配が終わっても、いまだに「自己」ではない「他者」によって処遇が取り決められている証拠です。(後略)
金竜太郎のソウル駐在記 3
(中略)
・「在日」に兵役の義務?!
先月、私の知り合いの紹介で食事でもしようかということから、「在日」の兵役義務を知るようになりました。
その食事の席で初めて会った在日の男性の方で、今年韓国の大学院を卒業するという人から「在日なのに兵役に関する手紙が届いたんです」という話が出てきました。
その方は卒業してしばらくしたら日本に帰るということですが、学生という身分と社会人という身分では、兵役法の扱いも異なってくるという話でした。
私も何がなんだかさっぱりわからなかったので、携帯電話の件でお世話になっている韓国人の友人に頼んで調べてもらいました。
そして2、3日してその友人から連絡が入り「兵務庁のホームページに入ってみたら、どうもその話、あたっているみたいだ。
今度の法改正はアメリカ国籍と韓国国籍を持った二重国籍者や外国に永住権を持つ在外国民で、それを悪用して兵役逃れをしている者を取り締まるものなんだが、在外国民という法律上の規定では、在日であれ在米コリアンであれみんないっしょなんだ。
それで在日の特殊性なんてものが法律化されていないから、在日で韓国で働いていたら兵役にひっかかるものになってしまうんだ」というものでした。
さすがにそれを聞いた私はショックで、どうしたらいいものかわかりませんでした。
(中略)
今度法律がホームページに出ていたものがそのまま改正されると、在外国民2世以降の世代であっても韓国国内で1年以上営利活動していたら、兵役免除対象にはならず、つまりキムヨンテランは該当してしまうというものでした。
こうした話が出てきたため、日本の民団に話をする必要があるとみて、日本の民団に出かけました。ちょうど休暇で日本に帰る予定だったので、掛け合いにいくことができました。(中略)
・兵役法その後・・・・。
(中略)
『在外国民2世以上である場合、本人の選択によって居住地が決定されるのではなく、韓国の文化に対する理解と言語疎通の混乱などで軍服務に適合せず、特に在日同胞は、韓日関係の歴史的特殊性によって日本に定着した人々であるので、現行規定のような在外国民2世以上の場合、兵役義務付加の例外認定(兵役法施行令第128条、第134条および第149条:在外国民2世以上の
場合、例外認定)』というものでした。
こうした結果は「当たり前なことだ。なに騒いでい るんだ」とお考えの方がいらっしゃると思いますが、しかし現実には、意見提出があったために兵務庁が動いたのであって、仮にそれを見過ごしていたり、意見を誰も出していなかったとしたらどうなっていたでしょうか。
たまたま見つけたものが大変な事態になっているということは誰も気づいていません。
これは、「在日」は日本の植民地支配が終わっても、いまだに「自己」ではない「他者」によって処遇が取り決められている証拠です。(後略)
これは メッセージ 1450 (amefuri2 さん)への返信です.
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