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特別永住・国籍の存在根拠・国籍選択

投稿者: netcitizenjp 投稿日時: 2002/09/28 22:07 投稿番号: [1438 / 230347]
概ね3つのことにおいて、説明しましょう。
その上で貴方が自分の発言を振り返って読み直してみてください。

まず、特別永住者に関する法令は、暫定的なものではないです。
国際的に、この法令同様の例外的な規定は存在します。
(確かに条約締結などがトリガーで設けられる法令が多いのですが。)

次に、在日といえど、在日韓国人と在日朝鮮人では、法的な扱いも全く異なるという事実を
認識してください。
日本人の多くの方がこの点をかなり混合されています。
外国人登録法でいう北朝鮮の国籍というのは、国交のない現在、無国籍(難民まではいかないが)と
同質なのです。北朝鮮系の在日の場合は、その後ろ盾は外国人登録法・入管法・難民法の各法について
日本の法律の定めた範囲において国籍というものが実存することになります。
一方、外国人登録法でいう韓国の国籍というのは、国交のある国同士、無国籍ではなく、韓国の国民登録
が後ろ盾であり、日本の各法令は、日本国内における韓国人の権利義務についてさだめることはあっても
外国人登録法等の擁護があることが前提として国籍が実存することを意味しません。
わかりやすいところで、パスポートや査証の扱いをみれば明確に区別されます。
もっとも、2世までの世代は戦後の混乱があるため、韓国の国民登録が確実に行われているかといわれると
地域・世代によりかなり温度差があるのが実情ですが、韓国人の国籍が実存する根拠は基本的な考えは韓国の国民登録であると考えてもいいでしょう。

最後に、二重国籍の件ですが、民法等の法令及び外国人登録法に定める規定により、
22才に最終的な国籍選択を行い、その結果選択しなかった方の国籍に係る権利を放棄します。
そして、この制度は人道的な見地では問題でなく、国際的にみても、多重国籍は概ね
最終的に本人の自由な意思にもとづく選択を行うことにより解決することが一般的です。
この方法の施行において日本の怠慢があるかは判断しずらいのですが、しかるべく相談をした人であれば
どなたでも知りうる状態であり不公平ではないでしょう。
むしろ問題は、出生時から22才未満までの間の扱いにあります。
この期間は日本人と外国人との間に出生した場合、子は二重国籍を有するわけですが、
一方の国籍を”暫定的に定める”必要があるためその判断を両親が決定し、子の選択の自由が22才まで
繰り延べられ、かつ子は難題について短期間に決定しなければならないのです。
特に在日4世以後はこの問題を抱える人が増えています。
国籍に選択というのは、かなり個人のアイデンティティに影響を与えることは確かであり、いくら本人の
自由な選択といえど、正しい判断を行うのは容易でないわけです。
これについては、子の選択の自由は20才以後数年間の間に本人の意思により最終決定を行えるように
もう少し弾力的な運用は必要であると考えます。
また、米国のように、してもらえるとかなり助かるのですが、日本での実演は難しいかと思います。

そしてこれらの3の話をふまえ、帰化の話をすると、帰化の実際の手続きは容易でないという事実を
日本人の多くがわすれているように発言するのを見かけます。
それにくらべ、本来永住が可能な人があとから永住権を取り直すことは、帰化と比較したら困難でもない。
「日本人が好きで、永住したいのなら、帰化をするのがよい」というレスをよくみかけますが、
それは実情を考慮しない意見に他ならないのです。
せめて、日本人が好きで日本に永住するなら、日本人について正しく理解しようと努力しなさいと
在日が言われる方が現実味のある話ではないでしょうか。
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