Re: 猛バカtopicsは条約を捏造!ばれても平
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/02/20 14:22 投稿番号: [138016 / 230347]
>>お前は、SF条約で竹島は韓国領から外れた、と言ってるわけだろう?
だから僕は、
「平成21年現在、財務省令に鬱陵島、竹島、済州島が外国と定義されて記載されているのは何故なんだね?」
と聞いてるわけだ。<<
>旅費計算上の定義だからそのまま残っているだけだろ。
それに、厳密に言ったら、鬱陵島や済州島だって財務省令に定義として残っているのも不味いわけだが。<
現在も、有効なポツダム政令が残っているから、廃止できないだけの話。
SF条約署名:昭和26年(1951年)9月8日を受けて法改正しているが、鬱陵島、竹島、済州島は外国のままだからね。お前達の糞脳論はこの時点で既に崩れているということだ。(猛爆)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
戦後、強制連行労働者に給与も払わず、持ち出し現金は1000円までと制限して帰還させたから、GHQが、雇用した各企業に日本銀行に供託させた、強制連行労働者の未払い賃金や預金、預かり金等が残っていたわけだ。
その為、↓なんかが、廃止できずに残っているわけだな。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条 この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
(債務の認定)
第三条 国外居住外国人に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。
SF条約で、竹島が日本領とするならば、財務省令の本邦と外国の定義から、鬱陵島、竹島、済州島は、下記の大蔵省関係所命令で除外若しくは廃止されていなければならない。
↓
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
ttp://www.lawdata.org/law/htmldata/S27/S27HO043.html
命令の廃止
第9条 左に掲げる命令は、廃止する。
URLで参照の事
理屈捏ね回したところで、日本国法で現在も外国と定義されていたらどうにもならない。(猛爆)
だから僕は、
「平成21年現在、財務省令に鬱陵島、竹島、済州島が外国と定義されて記載されているのは何故なんだね?」
と聞いてるわけだ。<<
>旅費計算上の定義だからそのまま残っているだけだろ。
それに、厳密に言ったら、鬱陵島や済州島だって財務省令に定義として残っているのも不味いわけだが。<
現在も、有効なポツダム政令が残っているから、廃止できないだけの話。
SF条約署名:昭和26年(1951年)9月8日を受けて法改正しているが、鬱陵島、竹島、済州島は外国のままだからね。お前達の糞脳論はこの時点で既に崩れているということだ。(猛爆)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
戦後、強制連行労働者に給与も払わず、持ち出し現金は1000円までと制限して帰還させたから、GHQが、雇用した各企業に日本銀行に供託させた、強制連行労働者の未払い賃金や預金、預かり金等が残っていたわけだ。
その為、↓なんかが、廃止できずに残っているわけだな。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条 この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
(債務の認定)
第三条 国外居住外国人に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。
SF条約で、竹島が日本領とするならば、財務省令の本邦と外国の定義から、鬱陵島、竹島、済州島は、下記の大蔵省関係所命令で除外若しくは廃止されていなければならない。
↓
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
ttp://www.lawdata.org/law/htmldata/S27/S27HO043.html
命令の廃止
第9条 左に掲げる命令は、廃止する。
URLで参照の事
理屈捏ね回したところで、日本国法で現在も外国と定義されていたらどうにもならない。(猛爆)
これは メッセージ 137995 (asianrobo さん)への返信です.
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