日本の国璽、御璽
投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2005/10/29 14:57 投稿番号: [13285 / 230347]
御璽は詔書,法律・政令・条約の公布文,条約の批准書,大使・公使の信任状・同解任状,全権委任状,領事委任状,外国領事認可状,認証官の官記・同免官の辞令,四位以上の位記等に押印され,「天皇御璽」と刻されています。
国璽は勲記に押印され,「大日本国璽」と刻されています。
日本の国璽
日本国のものは印文が「大日本國璽」(2行縦書で右側が「大日本」、左側が「國璽」)、字体は篆書。3寸(約9cm)四方の角印。
現在のものは純金製で重量は4.5kgあり、1874年(明治7年)に京印章の名匠、安部井櫟堂(あべい れきどう:1805 - 1883)が命じられて、御璽と共に1年がかりで製作した。日本の国号が大日本帝国憲法により正式に「大日本帝国」とされるよりも前に製作されたため印文中に「帝」の文字がないが、明治憲法制定時に改鋳されることはなかった。また、日本国憲法制定により国号が「日本国」となった際にも改鋳されず、「大」の字が冠されたまま使用され続けている。
明治憲法下では、勅令の公文式(1886年 - 1907年)・公式令(くしきりょう:1907年 - 1947年)に、御璽を押す場合と国璽を押す場合とが明文で規定されていた。しかし、公式令は日本国憲法の施行に伴い廃止され、現在はこれに代わる法令はない。
現在、国璽は、勲記(くんき:被叙勲者に勲章と共に与えられる証書)に用いられるだけである。
国璽は御璽と共に、宮内庁の侍従職が専用の革袋に入れて保管する。捺す場合にはこれまた専用の定規を当てておいてずれない様に捺印する。
行使の目的を持って、国璽・御璽を偽造した場合は、2年以上の有期懲役に処せられる(刑法164条1項)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%92%BD
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