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Re: 外国人参政権は憲法違反

投稿者: awayfromhome1226 投稿日時: 2009/01/11 21:12 投稿番号: [132573 / 230347]
「 第十一条   日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定める
ところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する 」

地方自治法では、地方選挙の参政権を"日本国民"に限定しています。

更に、上記に関しては最高裁で違憲ではないという判決が下されています。

・第三小法廷・判決   平成5(行ツ)163
「 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を
有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、
憲法一五条一項、九三条二項に違反しない 」

妄想で凝り固まったキサマのアタマじゃわからないだろうが、日本国では外国人参政権は認められていない、違法だ。
これ以上の日本国の法律への口出しは内政干渉とみなす。
日本国の政治に関して不良外国人である在日の口出しは無用

・日本文化の軽視、無視。
・逆に自国文化の押し付け。
・果てしなき待遇改善要求。
・政策、法改正への口出し

居候の身のくせに図々しいにも程がある。この恥知らずの嘘つき朝鮮民族!
日本国民と共存の努力もしないで我がまま勝手を尽くしているおまえらなど日本には必要ない。
在日朝鮮人・韓国人の追放こそが、日本にとって最大の国益だ。
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