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Re: 日本のテレビはウトロを支持

投稿者: super08071972a 投稿日時: 2009/01/11 17:14 投稿番号: [132554 / 230347]
日本関係なし。どう支持しろと?
以下引用
1987年3月、日産車体は、この問題を解決するため、80世帯380名(当時)が居住するウトロ地区の全ての土地をウトロ地区自治会長(当時)の平山桝夫こと許昌九(ホ・チャング)に3億円で売却した。許に資金を融資したのは在日本大韓民国居留民団(現・在日本大韓民国民団)系の金融機関の旧・大阪商銀であり、その融資の連帯保証人となったのは、当時の在日本大韓民国居留民団の京都地方本部団長であった河炳旭(ハ・ビョンウク)である許は、ウトロ地区の土地を、購入から2カ月後の1987年5月、新たに設立した大阪市の西日本殖産という不動産会社に4億4500万円で転売した。西日本殖産は、同年4月30日に河が100万円の資本金を出資して設立されたばかりの有限会社であり、設立当時、河の親族が代表で許が役員であった。大阪商銀は西日本殖産への融資に対し、ウトロ地区の土地に極度額五億円の根抵当権を設定した。河は、1988年9月、ウトロ地区の土地を所有する西日本殖産ごと京都市の金澤土建という土木建築会社に売却し(売却額は不明)、ウトロ地区から手を引いた。なお当時はバブルの絶頂期であり、投機目的での短期間の土地転売による利鞘稼ぎ(土地転がし)が全国で横行した時期でもあった。西日本殖産はウトロ住民側に土地の明け渡しを申し入れたが、住民側が応じなかったため1989年2月、住民に対して地区の土地購入又は退去を求める民事訴訟を提起。それに前後して、同胞に対する背信行為により巨額の差益を手にした許はウトロ地区から姿を消し、以降の所在が不明となる。西日本殖産とウトロ地区住民の間の民事訴訟は長期化し、2000年11月、最高裁にてウトロ地区住民側の全面敗訴が確定。- 2004年1月、西日本殖産から大阪市在住の井上正美という個人にウトロ地区の土地の所有権移転登記がなされた。同年6月、西日本殖産が井上へのウトロ地区の土地の所有権移転登記の無効を主張して民事訴訟を提起。井上は、2005年5月、 韓国のマスコミからのインタビューにおいて、自身が在日韓国人3世であることを明かし、韓国政府にウトロ地区の土地を5億5000万円で購入するよう要求し、韓国政府によるウトロ地区住民への支援に関する論議の発端ともなった。同年11月、当時の韓国外交通商部長官であった潘基文(パン・ギムン)も、韓国の国会で、韓国政府によるウトロ地区住民への支援について言及している。2006年9月、最高裁は、井上へのウトロ地区の土地の所有権移転登記は無効であり、西日本殖産をウトロ地区の土地の所有者と認めるとの判決を下した。同月、井上は、ウトロ地区の土地の売買に際しての逮捕監禁致傷および強要の容疑で埼玉県警川口警察署に逮捕された。2004年9月に韓国で開かれた国際会議にウトロ住民4人が出席し、ウトロ問題を訴えたことを機に韓国の政府関係者や国会議員グループなどの視察が相次ぎ、韓国内でにわかにウトロ問題への関心が高まった。その後、韓国の市民団体によるウトロ救援募金が約6500万円、韓国政府の支援金が約3億6000万円拠出され、2007年9月28日、西日本殖産とウトロ町内会で地区全体のほぼ半分を5億円で買い入れる合意が成立している。
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