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法治国家としての当たり前の政府見解

投稿者: mcpaghd9 投稿日時: 2005/10/26 11:55 投稿番号: [13205 / 230347]
気に入らなければ、政敵をいともたやすく殺害したり、墓を暴いたりする人治
国家からみれば確かに理解できないでしょう。その思想に共鳴する共産党、
社民党、そして民主党でも菅(朝鮮名:姜)、仙谷(朝鮮名:白)、また、
カルト教団   池田(朝鮮名:池)が理解できないのも、ある意味で自然です。
しかし、事後法により、いわゆる戦犯は免罪であることは、まだ日本人で
構成されていた日本社会党の発議のもと全会一致で議決されていることです。

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  政府は二十五日の閣議で、さきの大戦後、連合国によって「戦犯」とされた
軍人・軍属らが 死刑や禁固刑などを受けたことについて、国内法上は戦犯は
存在しないとの見解を明確に した答弁書を決定した。
首相の靖国神社参拝に関しては「公式参拝」であっても、宗教上の 目的では
ないことが外観上も明らかな場合には、憲法に抵触しないとの見解を改めて
示した。
  いずれも民主党の野田佳彦国対委員長の質問主意書に答えた。

  答弁書は「(極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷が科した)
刑は、わが国の 国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と指摘。
A、B、C各級の「戦犯」は、国内では 戦争犯罪人とはいえないことを
明確にした。
  この問題で自民党の森岡正宏厚生労働政務官(当時)は今年五月、
「(戦犯とされた人々は) 罪を償っており、日本国内ではもう罪人ではない」と
発言したが、細田博之官房長官は 「政府見解と大いに異なっているので論評する
必要もない」と述べていた。

  また、答弁書は首相の靖国参拝に関し、「戦没者の追悼を目的とする参拝で
あることを公に するとともに、神道儀式によることなく、宗教上の目的に
よるものでないことが外観上も 明らかである場合は、憲法二〇条三項の
禁じる国の宗教的活動に当たることはない」との 見解を改めて表明した。
  靖国参拝について藤波孝生官房長官(当時)は昭和六十年、「首相、閣僚が国務大臣としての 資格で戦没者の追悼を目的として、靖国神社の本殿、社頭で
一礼する方式で参拝することは、 憲法の規定に違反する疑いはない」との
政府統一見解を発表している。

  首相の靖国参拝をめぐっては、大阪高裁が拘束力を持たない「傍論」で
靖国参拝を「公的 行為」と認定。憲法の禁止する宗教的活動に当たるとしたが、
政府見解はこれを真っ向から 否定した。
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051026-00000006-san-pol
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