Re: 田母神論文の全文
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2008/11/09 15:28 投稿番号: [123912 / 230347]
>>満州事変も知らないようだから、小学生の歴史から勉強し直す必要が有るね?(猛爆)
>満州に関東軍が駐留していたのは、満州善後条約で認めらた権利に基づいて行われていたわけだが、お前が引用した部分と齟齬でもあるのか?
満州事変にしても、張作霖が満州善後条約に違反して、満州鉄道に併走する路線を引いたりするなど、満州での日本の権益が侵される事態を受けて、権益保護のために取った行動と言えなくはない。
主権は清国にある。日本の権益は南満州鉄道や関東州の租借権位だな。
満州事変は、
関東軍参謀・板垣征四郎、石原 莞爾らの手で謀略を巡らし「柳条溝事件」を引き起こして、東北全域を制圧、力ずくで「満州国」を建国した。同時に、関東軍長官は満州国全権大使を兼任し、満州経営上の一切の権限を握った。満州国の政策を背後で決定する一方、抗日運動の鎮圧、さらに華北(北京周辺)、内蒙古(北京北部の高原)へ出兵し中国侵略の尖兵となった。
日本政府の許可なく、軍部が暴走して満州全域を占領し、満州国を建国したのは紛れもない事実で、中国侵略に突き進むきっかけとなったね。(笑)
>あくまでも、当時の価値観でと言う意味でだがな。
と、毎度お馴染みの逃げ道をつくっておくわけだね?(猛爆)
>結局、それまで列強がやってきたことと同じ事をやっただけのことで、それに対する非難も、列強の都合による物であって、日本が悪い事をしたかどうかと言う善悪の観点による物ではない。まあ、そんなことも理解出来ないんだから、小学生の歴史程度で満足出来るんだろうなw。
先の大戦で勝利していたら、勝てば官軍で歴史も好きなように変えられるが、未だに国連敵国条項から抜け出せない敗戦国の日本は、ひたすら悪い事をしましたと謝罪に徹するしかないね。お前は、もう一度小学6年の社会でも学び直せばどうかね?(爆)
敵国条項の現状
第53条、第107条は、旧敵国の全てが国際連合に加盟して半世紀が経過した現在において、一般的に事実上死文化した条項と認識されている。こうした背景から、日本やドイツといった旧敵国は、1995年の国連総会で、第53条と第107条を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択された。
しかし、憲章は一つの国際条約に該当する。この採択の効力を生じさせるには、それぞれの加盟国において批准の手続きを踏むことが必要である。その詳細は各国で異なるが、通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。
こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。
>満州に関東軍が駐留していたのは、満州善後条約で認めらた権利に基づいて行われていたわけだが、お前が引用した部分と齟齬でもあるのか?
満州事変にしても、張作霖が満州善後条約に違反して、満州鉄道に併走する路線を引いたりするなど、満州での日本の権益が侵される事態を受けて、権益保護のために取った行動と言えなくはない。
主権は清国にある。日本の権益は南満州鉄道や関東州の租借権位だな。
満州事変は、
関東軍参謀・板垣征四郎、石原 莞爾らの手で謀略を巡らし「柳条溝事件」を引き起こして、東北全域を制圧、力ずくで「満州国」を建国した。同時に、関東軍長官は満州国全権大使を兼任し、満州経営上の一切の権限を握った。満州国の政策を背後で決定する一方、抗日運動の鎮圧、さらに華北(北京周辺)、内蒙古(北京北部の高原)へ出兵し中国侵略の尖兵となった。
日本政府の許可なく、軍部が暴走して満州全域を占領し、満州国を建国したのは紛れもない事実で、中国侵略に突き進むきっかけとなったね。(笑)
>あくまでも、当時の価値観でと言う意味でだがな。
と、毎度お馴染みの逃げ道をつくっておくわけだね?(猛爆)
>結局、それまで列強がやってきたことと同じ事をやっただけのことで、それに対する非難も、列強の都合による物であって、日本が悪い事をしたかどうかと言う善悪の観点による物ではない。まあ、そんなことも理解出来ないんだから、小学生の歴史程度で満足出来るんだろうなw。
先の大戦で勝利していたら、勝てば官軍で歴史も好きなように変えられるが、未だに国連敵国条項から抜け出せない敗戦国の日本は、ひたすら悪い事をしましたと謝罪に徹するしかないね。お前は、もう一度小学6年の社会でも学び直せばどうかね?(爆)
敵国条項の現状
第53条、第107条は、旧敵国の全てが国際連合に加盟して半世紀が経過した現在において、一般的に事実上死文化した条項と認識されている。こうした背景から、日本やドイツといった旧敵国は、1995年の国連総会で、第53条と第107条を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択された。
しかし、憲章は一つの国際条約に該当する。この採択の効力を生じさせるには、それぞれの加盟国において批准の手続きを踏むことが必要である。その詳細は各国で異なるが、通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。
こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。
これは メッセージ 123888 (asianrobo さん)への返信です.
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