韓国の偉大な言葉を貶す田舎もん
投稿者: elgfaret 投稿日時: 2008/08/03 07:29 投稿番号: [111569 / 230347]
>>>やれやれ、ハングルは朝鮮総督府が広めたという世界的常識も知らない馬鹿世界人くん!自民族の文字の歴史も日本人から教えてもらわないといけないとは?朝鮮人は馬鹿ばかりだな。(苦笑)
島国の田舎もん諸君
君らに、固有の文字なんてあるのかい?
ひらがな・カタカナは漢字の変形したパクり文字
中国の文字なくしては、文字として成り立たない島国語
その中国の文字だって
王仁という朝鮮人様が百済から伝えたもの
その感謝の気持ち一つなく、隣国の科学的固有のハングルの文字を貶すとは何事か
無礼者!
洗脳きわまりない嫌韓教科書からコペピした記事だろうが
「ハングルは朝鮮総督府が広めた」なんて、根拠なき捏造だな
李朝時代には、韓国版「ロミオとジュリエット」と言われる春香伝をはじめ、洪吉童伝など多くの小説がハングルで書かれて、庶民に親しまれていた。日韓併合(1910)以前の甲午改革(1894)のとき、ハングルは公用文に採用され「国文」とよばれた。こうしたように、ハングルは、併合以前の119世紀から出版物・独立新聞・帝国新聞・皇城新聞などが漢文、諺文まじりで発刊された。
最後にイ・ヨンスク『「国語」という思想』岩波書店,1996を引用しよう
しっかり、勉強せい!
>>> 1911年(明治44)の朝鮮教育令により設置されたのは、「朝鮮語及漢文」という欺瞞的な科目であって、そこでは実際には漢文のみが、あるいは漢文解釈のたんなる補助手段としての朝鮮語が教えられたにすぎなかった。しかも「朝鮮語」は、「国語」教育のための補助手段でもあった。そのことは第10条の「朝鮮語及漢文を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては国語にて解釈せしむることあるべし」という規定からもわかる。
たしかに1922年(大正11)の第2次朝鮮教育令では「朝鮮語」が科
目として独立するが、「朝鮮語を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては国語にて話さしむべし」という規定にあるように、「国語」の役割はむしろ強められてさえいる。この第2次朝鮮教育令は、日本植民地においていわゆる「武断政治」から「文化政治」への転換を象徴するものであるが、それは反面、同化政策の強化を図るものでもあった。なぜなら、これ以後、「内地人」は「国語を常用する者」、「朝鮮人」は国語を常用せざる者」と法的に規定され、朝鮮人の独自の民族性は完全に否定されたからである。つまり、「国語を常用せざる者」という否定表現は、「朝鮮人」が国民となるには本質的に何かが欠けた否定的存在でしかないとうことを示す。その本質的な何かとは「国語」であった。・・・こうして、朝鮮人は「朝鮮人」ではなく、ひたすら「同化」されるのを待
つ「国語を常用せざる者」でしかなくなってしまったのである。
さらに、「皇民化政策」のなかで制定された1938年(昭和13)の第
3次朝鮮教育令では「朝鮮語」の教科は正課からはずされ、「仮設随意科目」とされたが、この措置は実際には「朝鮮語」の授業を廃止に導くに等しかった。いずれにせよ、日本統治者は、本来の意味での言語教育の目的で「朝鮮語」の科目を設けたのではない。ある意味で、植民地統治下の朝鮮語教科は、日本の支配の暴力性を隠蔽するためのアリバイ作りとして設置されていたにすぎない。なぜなら、いかに朝鮮語が科目として存在していたとしても、学校の授業用語はもっぱら日本語だったからである。
島国の田舎もん諸君
君らに、固有の文字なんてあるのかい?
ひらがな・カタカナは漢字の変形したパクり文字
中国の文字なくしては、文字として成り立たない島国語
その中国の文字だって
王仁という朝鮮人様が百済から伝えたもの
その感謝の気持ち一つなく、隣国の科学的固有のハングルの文字を貶すとは何事か
無礼者!
洗脳きわまりない嫌韓教科書からコペピした記事だろうが
「ハングルは朝鮮総督府が広めた」なんて、根拠なき捏造だな
李朝時代には、韓国版「ロミオとジュリエット」と言われる春香伝をはじめ、洪吉童伝など多くの小説がハングルで書かれて、庶民に親しまれていた。日韓併合(1910)以前の甲午改革(1894)のとき、ハングルは公用文に採用され「国文」とよばれた。こうしたように、ハングルは、併合以前の119世紀から出版物・独立新聞・帝国新聞・皇城新聞などが漢文、諺文まじりで発刊された。
最後にイ・ヨンスク『「国語」という思想』岩波書店,1996を引用しよう
しっかり、勉強せい!
>>> 1911年(明治44)の朝鮮教育令により設置されたのは、「朝鮮語及漢文」という欺瞞的な科目であって、そこでは実際には漢文のみが、あるいは漢文解釈のたんなる補助手段としての朝鮮語が教えられたにすぎなかった。しかも「朝鮮語」は、「国語」教育のための補助手段でもあった。そのことは第10条の「朝鮮語及漢文を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては国語にて解釈せしむることあるべし」という規定からもわかる。
たしかに1922年(大正11)の第2次朝鮮教育令では「朝鮮語」が科
目として独立するが、「朝鮮語を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては国語にて話さしむべし」という規定にあるように、「国語」の役割はむしろ強められてさえいる。この第2次朝鮮教育令は、日本植民地においていわゆる「武断政治」から「文化政治」への転換を象徴するものであるが、それは反面、同化政策の強化を図るものでもあった。なぜなら、これ以後、「内地人」は「国語を常用する者」、「朝鮮人」は国語を常用せざる者」と法的に規定され、朝鮮人の独自の民族性は完全に否定されたからである。つまり、「国語を常用せざる者」という否定表現は、「朝鮮人」が国民となるには本質的に何かが欠けた否定的存在でしかないとうことを示す。その本質的な何かとは「国語」であった。・・・こうして、朝鮮人は「朝鮮人」ではなく、ひたすら「同化」されるのを待
つ「国語を常用せざる者」でしかなくなってしまったのである。
さらに、「皇民化政策」のなかで制定された1938年(昭和13)の第
3次朝鮮教育令では「朝鮮語」の教科は正課からはずされ、「仮設随意科目」とされたが、この措置は実際には「朝鮮語」の授業を廃止に導くに等しかった。いずれにせよ、日本統治者は、本来の意味での言語教育の目的で「朝鮮語」の科目を設けたのではない。ある意味で、植民地統治下の朝鮮語教科は、日本の支配の暴力性を隠蔽するためのアリバイ作りとして設置されていたにすぎない。なぜなら、いかに朝鮮語が科目として存在していたとしても、学校の授業用語はもっぱら日本語だったからである。
これは メッセージ 111549 (azusa2008jp さん)への返信です.
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