比較的公正な視点での竹島問題裁定
投稿者: qapla_jup 投稿日時: 2008/07/25 06:24 投稿番号: [110284 / 230347]
まず、韓国は国際司法裁判所での調停開始に同意する事。
国際法上1905年の日本による領有宣言は、間違いなく有効である。島根県の
公示で充分要件を満たしている。重要なのは公示自体ではなく、20世紀初頭の
国際情勢下で当時の主要国に承認され、効力が発生したという点で、これに
1948年建国の大韓民国政府が異議を唱える場合、
1.大韓民国が大韓帝国、及び1945〜1948年の米軍統治から、国権を遺漏なく
完全移譲された、正当な後継国家であることを証明する必要がある
2.日本による併合を受けた経緯を考慮し、日本→大韓民国への国権移譲の
是非に関しては、本件に直接関係する部分を除き不問とする事に、日本は同意
する
以上の前提が必要である。もっとも前提2に関しては、サンフランシスコ講和
条約(1952年)、及び日韓基本条約(1965年)を批准している日本側に異議は
ない。但し、北朝鮮との国家の正統性を巡る争いは韓国側の問題に過ぎない
ので、早急に片付けられたし。
付け加えるならば、サ条約に直接関与出来なかった韓国の不満が原因で、
李承晩ライン設定と竹島の武力占拠は行われた。その不満とは、「当時も
日本側が竹島と呼称する島を、韓国側の帰属とする主張に国際的な賛同が
得られなかった」ことに他ならない。考えてみて欲しい、当時東西陣営の
代理戦争であった朝鮮戦争における西側の橋頭堡であった韓国の機嫌をとって
やる為にも、西側(正確にはアメリカ)は、敗戦により一時主権を喪失して
いた日本から、岩だらけの小島1つ(正確には2つだが)くらいもぎ取って、
投げ与えてやってもバチは当たらない。元手はタダである。それが行われて
いないのである。これは国際法上『独島』など存在せず、『竹島』の帰属問題が、
そもそも存在しない事を意味する。
国際法が19〜20世紀の大国の論理によって形成された事実を否定はしないが、
ルールがある以上それに従って勝利する事が、韓国にとって自国の「正義と
信念」を貫く術(すべ)である事は自明である。よって勝ち目があろうと
なかろうと、国際司法の場で堂々と自らの主張を述べ矜持を示すことである。
勝利すれば韓国の輝かしい外交上の勝利として歴史に残り、また執権者は
英雄として、その名を永久に残す事になるであろう。
次に、二カ国は国際司法裁判所の裁定に従う事。
私見では圧倒的に日本有利な形勢と思われるが、口先だけでもこの条項を
守って貰わねば、調停をやる意味はない。但し多少歴史問題や国際関係に
興味のある一日本国民として言っておくが、個人的には理は日本にありと
信じる以上、国際司法の場で自国が勝とうが敗れようが、武力衝突は望む
ところである。
調停期間中は日本が当該島嶼、及び海域を管理する
一見傲慢に聞こえるかもしれないが、あくまで国際法上は、『竹島』の正当な
主は日本である。『独島』としての立証が出来るまでは、権利を有する側が
管理して当然である。韓国と違い、後づけで自国に有利な材料を創作する為に
自然破壊をする愚行は犯さないので、実質灯台の運営と漁場の管理以外は、
環境にlow impactな管理となろう。その間日韓漁業協定を守るとすれば、
韓国側にも表向き経済的損失はない筈である。2008年7月下旬現在、原油価格の
高騰は沈静化の方向に向かいつつある様であるが、官民共に国のプライドを
かけての浪費が抑制出来、また元を取りたいが為の漁業資源の乱獲も抑制され、
環境保全には良い事ずくめとなる…それとも、韓国側は環境破壊と海洋生物の
根絶やしがお望みか?
調査期間の付与
日韓両国は自国に有利な証拠を用意する為の調査に充てる時間として、
審理前或いは審理中五年間を目途に、審理の中断を申し立てる権利を有する。
再延長は調停者及び一方の当時者が認めれば可能とする。但し他の関係2者が
延長を無意味と見做した場合、打ち切りを宣告する事は可能である事とする。
実際には50年間もかけて、その間居座っていた事を「実績」と強弁するしか
出来ないのが韓国の現実だが、この条項は公正な審理をする上での必須条件。
日本人の一人として、まったく負ける気がしませんが。
国際法上1905年の日本による領有宣言は、間違いなく有効である。島根県の
公示で充分要件を満たしている。重要なのは公示自体ではなく、20世紀初頭の
国際情勢下で当時の主要国に承認され、効力が発生したという点で、これに
1948年建国の大韓民国政府が異議を唱える場合、
1.大韓民国が大韓帝国、及び1945〜1948年の米軍統治から、国権を遺漏なく
完全移譲された、正当な後継国家であることを証明する必要がある
2.日本による併合を受けた経緯を考慮し、日本→大韓民国への国権移譲の
是非に関しては、本件に直接関係する部分を除き不問とする事に、日本は同意
する
以上の前提が必要である。もっとも前提2に関しては、サンフランシスコ講和
条約(1952年)、及び日韓基本条約(1965年)を批准している日本側に異議は
ない。但し、北朝鮮との国家の正統性を巡る争いは韓国側の問題に過ぎない
ので、早急に片付けられたし。
付け加えるならば、サ条約に直接関与出来なかった韓国の不満が原因で、
李承晩ライン設定と竹島の武力占拠は行われた。その不満とは、「当時も
日本側が竹島と呼称する島を、韓国側の帰属とする主張に国際的な賛同が
得られなかった」ことに他ならない。考えてみて欲しい、当時東西陣営の
代理戦争であった朝鮮戦争における西側の橋頭堡であった韓国の機嫌をとって
やる為にも、西側(正確にはアメリカ)は、敗戦により一時主権を喪失して
いた日本から、岩だらけの小島1つ(正確には2つだが)くらいもぎ取って、
投げ与えてやってもバチは当たらない。元手はタダである。それが行われて
いないのである。これは国際法上『独島』など存在せず、『竹島』の帰属問題が、
そもそも存在しない事を意味する。
国際法が19〜20世紀の大国の論理によって形成された事実を否定はしないが、
ルールがある以上それに従って勝利する事が、韓国にとって自国の「正義と
信念」を貫く術(すべ)である事は自明である。よって勝ち目があろうと
なかろうと、国際司法の場で堂々と自らの主張を述べ矜持を示すことである。
勝利すれば韓国の輝かしい外交上の勝利として歴史に残り、また執権者は
英雄として、その名を永久に残す事になるであろう。
次に、二カ国は国際司法裁判所の裁定に従う事。
私見では圧倒的に日本有利な形勢と思われるが、口先だけでもこの条項を
守って貰わねば、調停をやる意味はない。但し多少歴史問題や国際関係に
興味のある一日本国民として言っておくが、個人的には理は日本にありと
信じる以上、国際司法の場で自国が勝とうが敗れようが、武力衝突は望む
ところである。
調停期間中は日本が当該島嶼、及び海域を管理する
一見傲慢に聞こえるかもしれないが、あくまで国際法上は、『竹島』の正当な
主は日本である。『独島』としての立証が出来るまでは、権利を有する側が
管理して当然である。韓国と違い、後づけで自国に有利な材料を創作する為に
自然破壊をする愚行は犯さないので、実質灯台の運営と漁場の管理以外は、
環境にlow impactな管理となろう。その間日韓漁業協定を守るとすれば、
韓国側にも表向き経済的損失はない筈である。2008年7月下旬現在、原油価格の
高騰は沈静化の方向に向かいつつある様であるが、官民共に国のプライドを
かけての浪費が抑制出来、また元を取りたいが為の漁業資源の乱獲も抑制され、
環境保全には良い事ずくめとなる…それとも、韓国側は環境破壊と海洋生物の
根絶やしがお望みか?
調査期間の付与
日韓両国は自国に有利な証拠を用意する為の調査に充てる時間として、
審理前或いは審理中五年間を目途に、審理の中断を申し立てる権利を有する。
再延長は調停者及び一方の当時者が認めれば可能とする。但し他の関係2者が
延長を無意味と見做した場合、打ち切りを宣告する事は可能である事とする。
実際には50年間もかけて、その間居座っていた事を「実績」と強弁するしか
出来ないのが韓国の現実だが、この条項は公正な審理をする上での必須条件。
日本人の一人として、まったく負ける気がしませんが。
これは メッセージ 110252 (elgfaret さん)への返信です.
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