基本に帰って日本国憲法。
投稿者: qapla_jup 投稿日時: 2008/05/17 07:02 投稿番号: [101286 / 230347]
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない(以下略)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを
濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを
利用する責任を負ふ
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に
対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的
身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない
明らかに国内法です。数日前に指摘したとおり。
外国籍の方への処遇は、外交関係と文化・宗教・人種の壁を越えて極力
同等でなければならないとは思いますが、現実問題として、国家の統合・
維持という大前提を考えた時、国の構成員であり、主権者である対象者
(この場合は日本国民)よりも一段下に置かれる事は、容認されますし、
国際的に、どこの国でもやっている事です。一般に「公共の目的」という
基準で制限されるものです。第一帰属国と同等、またはそれ以上の権利を
保証するなどという宣言でもしようものなら、無制限に流入した外国人への
人権保証と福祉とで、その国は崩壊します。
「世界政府」でも出来れば話は別ですが、国の権力・機能・予算が限定
される以上、自国の責任の範囲をお互いに守ろう、というのが、国家間の
暗黙の了解と言えるでしょう。
何も特別な事ではないんですよ、国家を大きな「家」と考えれば、家族を
優先し、守ろうとするのは当たり前です。ご異存はおありでしょうが、
あなたを含む在日さんは、「韓国」家の方なんですから。隣の家で好き勝手
やってはいけない、という事です。
これは メッセージ 101262 (elgfaret さん)への返信です.
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