独島の領有権は、わが国にあり
投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2008/05/05 17:20 投稿番号: [100090 / 230347]
明治政府自体が独島を朝鮮領としていた事実がある。
「日本外交文書」第3巻に「朝鮮国交際始末内探書」というのがあるが、これは朝鮮国に対する内探指令に関する復命書で、1870年4月に提出された。提出者は「外務省出仕」の佐田白茅、森山茂、斉藤栄の3人である。当時、朝鮮の政治、外交、軍事、貿易などを調査していて相当なものだが、最後に鬱陵島と独島に触れて「竹島、松島、朝鮮付属二相成候始末」と題している。
ここでいう「竹島」は鬱陵島のことで、松島は今の独島のことである。
明治政府の正式の調査員が種々調べたうえで、独島は朝鮮付属の島と判定したのである。ことに佐田白茅は、明治征韓論の先唱者の一人で、鵜の目、鷹の目、朝鮮侵略の機を窺っていた人物、彼が「竹島」は朝鮮領と復命した事実は重い。そして明治政府も佐田の調査報告に疑問を持った兆候はない。
次に独島の島根県編入に関する問題についてである。
独島の島根県編入に至るきっかけは、日本漁民が1897年ごろ、偶然、独島でアシカを大猟捕獲して大儲けしたことからである。そこで、隠岐の漁師中井養三郎らは利益の独占権を狙い、当時「リヤンコ島」と呼ばれていた独島の「貸下」請願をすることにした。
この時の最大の問題点は、中井は「リヤンコ島」は朝鮮領と信じこんでいたということである。1904年7月「養三郎はリヤンコ島をもって朝鮮の領土と信じ、同国政府(つまり朝鮮政府=著者注)に貸下請願の決心を起こし」(「隠岐島誌」1933年2月刊)て中央官庁たる農商務省、内務省、外務省に働きかけた。ところが、どこの省庁も「リヤンコ島」など知る者がなく、迷惑がって誰もまともに中井を相手にしなかった。この中井に注目したのが海軍省である。
海軍省水路部長・肝付兼行が中井を呼んでじっくりと話を聞いた。そして、この島はどこの国も領有宣言をしていない。君らがこの島で漁業に従事しているのは、国際法上、領有の事実であるものと認められる根拠になるといい、この島は日本領土に編入しようということになった。
中井は9月29日、前記三省の大臣あてにあらためて「リヤンコ島領土編入並ニ貸下願」を提出する。つまり、日本海軍省の強力な後押しを得て、独島は日本の軍事・戦略的な必要から日本領に取りこまれていったのである。そして翌1905年1月28日、日本政府は独島の日本領編入を閣議決定し、2月22日には島根県告示第40号で独島に「竹島」なる名を付けて島根県所管を公示する。
以上が独島の島根県編入経緯の概略である。
日本政府は口を開けば「竹島」は歴史的にも国際法上も日本領であると主張しているが、1905年の「竹島」の島根県編入の時にも「当時他国に異論はなかった」とか、「韓国側は異議を差し狭なかった」ので国際法上、有効だと主張している。このことについては2つの側面①国際法上から②当時の両国の史的側面からきっちりと反論できる。
まず、国際法上の観点からは、領域編入が国際法上で有効なものと認定されるには「領域取得において、先占の要件を具備しているか、にある」。先占の要件とは、①その地域が「無主の地域」であり②「領域取得の国家意思」と「その意思を対外的に公表」すべき問題③「その地域の実効的な占有」の問題があるが、日本政府はこの要件を具備していない。
「日本外交文書」第3巻に「朝鮮国交際始末内探書」というのがあるが、これは朝鮮国に対する内探指令に関する復命書で、1870年4月に提出された。提出者は「外務省出仕」の佐田白茅、森山茂、斉藤栄の3人である。当時、朝鮮の政治、外交、軍事、貿易などを調査していて相当なものだが、最後に鬱陵島と独島に触れて「竹島、松島、朝鮮付属二相成候始末」と題している。
ここでいう「竹島」は鬱陵島のことで、松島は今の独島のことである。
明治政府の正式の調査員が種々調べたうえで、独島は朝鮮付属の島と判定したのである。ことに佐田白茅は、明治征韓論の先唱者の一人で、鵜の目、鷹の目、朝鮮侵略の機を窺っていた人物、彼が「竹島」は朝鮮領と復命した事実は重い。そして明治政府も佐田の調査報告に疑問を持った兆候はない。
次に独島の島根県編入に関する問題についてである。
独島の島根県編入に至るきっかけは、日本漁民が1897年ごろ、偶然、独島でアシカを大猟捕獲して大儲けしたことからである。そこで、隠岐の漁師中井養三郎らは利益の独占権を狙い、当時「リヤンコ島」と呼ばれていた独島の「貸下」請願をすることにした。
この時の最大の問題点は、中井は「リヤンコ島」は朝鮮領と信じこんでいたということである。1904年7月「養三郎はリヤンコ島をもって朝鮮の領土と信じ、同国政府(つまり朝鮮政府=著者注)に貸下請願の決心を起こし」(「隠岐島誌」1933年2月刊)て中央官庁たる農商務省、内務省、外務省に働きかけた。ところが、どこの省庁も「リヤンコ島」など知る者がなく、迷惑がって誰もまともに中井を相手にしなかった。この中井に注目したのが海軍省である。
海軍省水路部長・肝付兼行が中井を呼んでじっくりと話を聞いた。そして、この島はどこの国も領有宣言をしていない。君らがこの島で漁業に従事しているのは、国際法上、領有の事実であるものと認められる根拠になるといい、この島は日本領土に編入しようということになった。
中井は9月29日、前記三省の大臣あてにあらためて「リヤンコ島領土編入並ニ貸下願」を提出する。つまり、日本海軍省の強力な後押しを得て、独島は日本の軍事・戦略的な必要から日本領に取りこまれていったのである。そして翌1905年1月28日、日本政府は独島の日本領編入を閣議決定し、2月22日には島根県告示第40号で独島に「竹島」なる名を付けて島根県所管を公示する。
以上が独島の島根県編入経緯の概略である。
日本政府は口を開けば「竹島」は歴史的にも国際法上も日本領であると主張しているが、1905年の「竹島」の島根県編入の時にも「当時他国に異論はなかった」とか、「韓国側は異議を差し狭なかった」ので国際法上、有効だと主張している。このことについては2つの側面①国際法上から②当時の両国の史的側面からきっちりと反論できる。
まず、国際法上の観点からは、領域編入が国際法上で有効なものと認定されるには「領域取得において、先占の要件を具備しているか、にある」。先占の要件とは、①その地域が「無主の地域」であり②「領域取得の国家意思」と「その意思を対外的に公表」すべき問題③「その地域の実効的な占有」の問題があるが、日本政府はこの要件を具備していない。
これは メッセージ 1 (the_rich_and_smooth さん)への返信です.
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