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日本国憲法第九条と自衛隊

投稿者: k_g_y_7_234 投稿日時: 2005/09/08 02:55 投稿番号: [94863 / 196466]
第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



自衛隊の地位、そしてその存在の合憲性・違憲性を巡っては、すべて上記の条文解釈いかんにかかっておる。

九条を定めた意図は、旧帝国陸海軍のような軍隊の保有を排除することにあったことは明白である。がしかし、このような定めは世界のどんな独立国であっても、自らすすんで定めることはなかろう。

進駐軍の押しつけであったが、ここに日本語に起草した人物が意識的か、無意識か、それともささやかな抵抗であったのか、それはわからんが、巧妙な抜け道を作ってくれた。

それは「国際紛争を解決する手段として、陸海空軍その他の戦力は保持しないし、交戦権も認めない」という部分にある。すなわち「軍事力をもって自ら進んで他国を攻撃しない」ということである。これは世界に対する平和国家としての日本の神髄と考える。

しかし、国際法でも正当と認めておる「正当防衛」と「緊急避難」までは否定していない。これはさすがの米国でもそこまで強要することは世界の常識からしてできないことであったろう。これを日本側の起草者は巧みに文章の間で表現しておる。

よくよく吟味すると実に面白い。では、今日はこの辺で。
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