支那、セクハラ防止法を初採択
投稿者: hangyosyufu01 投稿日時: 2005/08/29 17:25 投稿番号: [93951 / 196466]
痴漢や家庭内暴力も
【北京28日共同】中国で職場などでのセクハラ(性的嫌がらせ)防止規定を初めて盛り込んだ改正「女性権益保護法」が28日、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で採択された。12月1日から施行される。
改正法は女性に対する禁止事項として(1)セクハラや痴漢行為(2)性別を理由にした入学拒否や就職差別(3)家庭内暴力−−などを盛り込んだ。
家庭内暴力については、警察や行政が予防や救済に乗り出して加害者に処罰を科すことができると規定。また、セクハラ被害を受けた女性は職場や関係機関に訴えることができる。
28日付の中国紙、北京晨報によると、同常務委員会への上程が決まった後、識者の間などで「女性から男性へのセクハラも盛り込むべきだ」との見解に対し、「社会的弱者である女性の保護といった法の趣旨から外れる」との反論が出されるなど、議論があったという。(共同通信)
江沢民「収容所に収監されている女子は別だ。犯罪者だから、何をしても良い」
(強制堕胎、輪姦、性的拷問を含む)
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/93951.html