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虐殺の定義

投稿者: uyokujanaimon 投稿日時: 2005/08/16 18:37 投稿番号: [92598 / 196466]
戦争における「殺傷」行為の「違法性」については、厳密には国際法と日本の法によって定義しなければいけないが、ここでは、そこまで言う必要はなく、ごく基本的なことだけ確認しておけば十分だと思う。

最も基本的なことは、戦闘行為の外で、軍事行動ではない行動として殺害することだろう。たとえば、まったく戦闘とは無関係な民間人を、「過失」や「まきぞえ」ではなく、また何の理由もないのに故意に殺せば虐殺というべきだろうし、また、捕虜として捉えた敵兵士を、治安上差し迫った理由もなく殺せば虐殺だろう。

しかし、南京ではそうしたことは全くなく、戦闘行為としての殺害(つまり、敵軍の殲滅)以外に、唯一あった殺害行為は、軍服を脱ぎ捨てて民間人になりすまし、当時、市の一画に儲けられていた「安全地帯」に逃げ込んで反攻の機会をうかがっていた便衣兵(ゲリラ兵)の摘発と数千人規模の殺害だけだった。

そして、こうした不法ゲリラ兵は、摘発後も反抗的で安全確保をはかれないものを分離し、完全に治安上の理由から処置されたとされる。

したがって、1937年12月の南京攻略作戦において「虐殺」はまったく起こっていなかったし、現に、当時現地にいた各国の報道もまったく虐殺を目撃すらしていない。蒋介石や中共軍がおこなった「虐殺プロパガンダ」は、真実の報道ではないので当然問題外だ。
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