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投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2005/08/04 22:20 投稿番号: [91352 / 196466]
一度、勉強された方がよいですよ。
なぜなら、貴方のコメントは、
”不法在日中国人による現在までの日本の経済的打撃を中国が賠償してくれるなら、すでに終わっている戦時の賠償をまたします。と言っているんでしょう?
日本は北朝鮮以外の国家賠償は完了していますよ。
また、戦時中の日本政府・日本人の在外資産はその国に取られているわけですから、賠償と考えるのは当然ですよ。
下記は参考までに
賠償金は一兆三百億円超
Q:日本がとってきた戦後補償の中身を教えてください。
(単位は億円) 賠 償 準賠償 各種請求権
ビルマ(ミャンマー) 720.000 612.000
スイス 12.0000
平和条約16条 45.0000
タ イ 96.000 54.0000
デンマーク 7.2300
オランダ 36.0000
フィリピン 1980.000
スペイン 19.8000
フランス 16.7280
スウェーデン 5.0500
インドネシア 803.088 636.876
ラオス 10.000
カンボジア 15.000
南ベトナム 140.400
イタリア 8.3305
英 国 5.0000
カナダ 0.0630
インド 0.0900
韓 国 1080.000
ギリシャ 0.5823
オーストリア 0.0601
マレーシア 29.400
シンガポール 29.400
ミクロネシア 18.000
北ベトナム 85.000
ベトナム 50.000
アルゼンチン 0.8316
モンゴル 50.000
補償総額 6565億9295万円
在外資産の喪失 3794億9900万円
中間賠償 1億6516万円
合 計 1兆362億5711万円
(国立国会図書館外交防衛課作成の資料)
(借款は除外)
A:敗戦国となった日本は、六年間の米国を始めとする連合国の占領期間を経た後、一九五一年(昭和二十六年)に、サンフランシスコ平和条約を結びました。連合国五十五か国中、四十八か国と講和を結び、多くの条約当事国は賠償請求権を放棄しました。この条約とそれとは別に個別の国々と結んだ協定(二国間協定)で、戦争で日本が与えた損害に対して賠償を行なう約束をし、戦後補償問題は決着しました。
日本が同条約に基づいて、戦後外国に支払った金と物は膨大なものであり、当時の金額で一兆三百億円以上にのぼります。中身は、①賠償および無償経済協力(準賠償)、②賠償とは法的性格を異にするが戦後処理的性格を有する贈与・借款、③軍需工場など日本国内の資本設備を、かつて日本が支配した国に移転、譲渡する「中間賠償」、④戦前、日本政府や企業、個人が海外に持っていた在外資産の諸外国への引き渡し、の四つから成ります。
http://photo.jijisama.org/compensation.html
なぜなら、貴方のコメントは、
”不法在日中国人による現在までの日本の経済的打撃を中国が賠償してくれるなら、すでに終わっている戦時の賠償をまたします。と言っているんでしょう?
日本は北朝鮮以外の国家賠償は完了していますよ。
また、戦時中の日本政府・日本人の在外資産はその国に取られているわけですから、賠償と考えるのは当然ですよ。
下記は参考までに
賠償金は一兆三百億円超
Q:日本がとってきた戦後補償の中身を教えてください。
(単位は億円) 賠 償 準賠償 各種請求権
ビルマ(ミャンマー) 720.000 612.000
スイス 12.0000
平和条約16条 45.0000
タ イ 96.000 54.0000
デンマーク 7.2300
オランダ 36.0000
フィリピン 1980.000
スペイン 19.8000
フランス 16.7280
スウェーデン 5.0500
インドネシア 803.088 636.876
ラオス 10.000
カンボジア 15.000
南ベトナム 140.400
イタリア 8.3305
英 国 5.0000
カナダ 0.0630
インド 0.0900
韓 国 1080.000
ギリシャ 0.5823
オーストリア 0.0601
マレーシア 29.400
シンガポール 29.400
ミクロネシア 18.000
北ベトナム 85.000
ベトナム 50.000
アルゼンチン 0.8316
モンゴル 50.000
補償総額 6565億9295万円
在外資産の喪失 3794億9900万円
中間賠償 1億6516万円
合 計 1兆362億5711万円
(国立国会図書館外交防衛課作成の資料)
(借款は除外)
A:敗戦国となった日本は、六年間の米国を始めとする連合国の占領期間を経た後、一九五一年(昭和二十六年)に、サンフランシスコ平和条約を結びました。連合国五十五か国中、四十八か国と講和を結び、多くの条約当事国は賠償請求権を放棄しました。この条約とそれとは別に個別の国々と結んだ協定(二国間協定)で、戦争で日本が与えた損害に対して賠償を行なう約束をし、戦後補償問題は決着しました。
日本が同条約に基づいて、戦後外国に支払った金と物は膨大なものであり、当時の金額で一兆三百億円以上にのぼります。中身は、①賠償および無償経済協力(準賠償)、②賠償とは法的性格を異にするが戦後処理的性格を有する贈与・借款、③軍需工場など日本国内の資本設備を、かつて日本が支配した国に移転、譲渡する「中間賠償」、④戦前、日本政府や企業、個人が海外に持っていた在外資産の諸外国への引き渡し、の四つから成ります。
http://photo.jijisama.org/compensation.html
これは メッセージ 91348 (hiratatakafumi さん)への返信です.
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