>>>>この衛星写真には驚きました
投稿者: baka_shina_metsubou 投稿日時: 2005/07/14 11:53 投稿番号: [88574 / 196466]
>貴兄もトックニ「勉学」されたことでしょうが、「公害とは」産業公害、薬品公害、都市公害、食品公害、情報公害或いは権力公害等々まで、貴兄が小生に「勧める公害」とは「何ぞや」お聞かせ願いたい。
公害
1.目的
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を罰することにより、公害の防止をはかる。
2.公害の範囲
公害には人の健康に係る被害及び生活環境に係る被害が含まれる。大気汚染、水質汚濁は含まれるが。物質の排出を伴わない騒音、振動及び地盤沈下は含まれない。ただし、悪臭、土壌汚染は適用対象となり得る。また、排出が条件であるため、薬品公害、食品公害は含まれない。
法律全文
【法令番号 】(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)
【施行年月日】昭和四十六年七月一日
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じた者と推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
附則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
以上
公害
1.目的
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を罰することにより、公害の防止をはかる。
2.公害の範囲
公害には人の健康に係る被害及び生活環境に係る被害が含まれる。大気汚染、水質汚濁は含まれるが。物質の排出を伴わない騒音、振動及び地盤沈下は含まれない。ただし、悪臭、土壌汚染は適用対象となり得る。また、排出が条件であるため、薬品公害、食品公害は含まれない。
法律全文
【法令番号 】(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)
【施行年月日】昭和四十六年七月一日
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じた者と推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
附則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
以上
これは メッセージ 88030 (kurobiyouxi さん)への返信です.
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