すべては法律に基づいて処理される
投稿者: uyokujanaimon 投稿日時: 2005/06/26 12:44 投稿番号: [85659 / 196466]
すべては法に則って事実の認定、法的責任の有無、賠償請求の可否が決定される。法的に認められるものは認められるし、認められないものは認められない。
もし個人的に、同情心や憐れみの感情から援助するのは自由。現に、裁判闘争では多くの日本人がそうしている。国家はそうした個人の活動を妨害などしていない。その点は中国人は分かっていないし、また、中国では、おぞましいばかりに個人の生活が監視され、規制され、弾圧され、奪われ、抹殺されている。
それと、多くの日本人がどんなに援助しても、また、その中国人本人が仮に「納得」に達したとしても、中国独裁政府は、「反日主義」扇動を止めないことも忘れてはいけない。中国独裁政府は、日本国民一人ひとりの善意を、なんとも思っていない。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050624&j=0022&k=200506243826
劉連仁さん遺族逆転敗訴 中国人強制連行 東京高裁が判決 国の賠償認めず 2005/06/24 07:17
第二次大戦中に中国から道内の炭鉱に強制連行された後に脱走し、約十三年間逃亡生活を送った中国人劉連仁さん=二○○○年九月、八十七歳で死去=の遺族が国に二千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十三日、東京高裁であった。西田美昭裁判長は「逃走当時、日中間で国家賠償に関する相互保証がなく、国に賠償責任はない」と述べ、国に請求額通りの支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を棄却した。原告側は上告する。
西田裁判長は、戦時中の強制連行、強制労働について「多くは本人の意思を無視した強制的なもので、労働は劣悪な条件下で過酷だった」と、ほぼ一審通りの事実認定をした。
しかし、旧憲法下では国の行為で損害が生じても賠償責任を負わない「国家無答責」の原則があったと判断。一審同様、強制連行や強制労働に基づく請求を退けた。
一方、戦後に劉さんが保護されるまで国が劉さんを捜し、保護しなかった点については「厚生省(当時)は警察や自治体を通じ、情報収集や保護の協力を求めるべきだったが、それをしなかったのは違法」と指摘した。
一審はこの保護義務違反を根拠に賠償責任を認めたが、西田裁判長は劉さんが保護されるまでの間、日本では国家賠償法が整えられたが、中国には同様の法律が整備されなかった点を強調。「国家賠償法は外国人が被害者の場合、相互の保証があるときに限り適用する」と定めていることを指摘した上で「中国に国家賠償法ができるまでの間、日本人が中国で被害者となった場合、中国に国家賠償を請求できず、相互保証はなかった」と結論づけた。不法行為から二十年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」についても東京地裁は適用を認めなかったが、西田裁判長は「適用が著しく正義、公平の理念に反するとはいえない」と一審と逆の判断を示した。
さらに、原告側が「国と劉さんは使用者と労働者の関係にあり、国には安全配慮義務が生じる」と主張していた点についても、判決は「直接指揮監督していたのは(実際に劉さんを働かせた)明治鉱業の社員」と述べて退けた。
裁判は劉さんの死後、妻趙玉蘭さん(83)、長男劉煥新さん(60)、長女劉萍さん(45)の三人が引き継いだ。
もし個人的に、同情心や憐れみの感情から援助するのは自由。現に、裁判闘争では多くの日本人がそうしている。国家はそうした個人の活動を妨害などしていない。その点は中国人は分かっていないし、また、中国では、おぞましいばかりに個人の生活が監視され、規制され、弾圧され、奪われ、抹殺されている。
それと、多くの日本人がどんなに援助しても、また、その中国人本人が仮に「納得」に達したとしても、中国独裁政府は、「反日主義」扇動を止めないことも忘れてはいけない。中国独裁政府は、日本国民一人ひとりの善意を、なんとも思っていない。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050624&j=0022&k=200506243826
劉連仁さん遺族逆転敗訴 中国人強制連行 東京高裁が判決 国の賠償認めず 2005/06/24 07:17
第二次大戦中に中国から道内の炭鉱に強制連行された後に脱走し、約十三年間逃亡生活を送った中国人劉連仁さん=二○○○年九月、八十七歳で死去=の遺族が国に二千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十三日、東京高裁であった。西田美昭裁判長は「逃走当時、日中間で国家賠償に関する相互保証がなく、国に賠償責任はない」と述べ、国に請求額通りの支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を棄却した。原告側は上告する。
西田裁判長は、戦時中の強制連行、強制労働について「多くは本人の意思を無視した強制的なもので、労働は劣悪な条件下で過酷だった」と、ほぼ一審通りの事実認定をした。
しかし、旧憲法下では国の行為で損害が生じても賠償責任を負わない「国家無答責」の原則があったと判断。一審同様、強制連行や強制労働に基づく請求を退けた。
一方、戦後に劉さんが保護されるまで国が劉さんを捜し、保護しなかった点については「厚生省(当時)は警察や自治体を通じ、情報収集や保護の協力を求めるべきだったが、それをしなかったのは違法」と指摘した。
一審はこの保護義務違反を根拠に賠償責任を認めたが、西田裁判長は劉さんが保護されるまでの間、日本では国家賠償法が整えられたが、中国には同様の法律が整備されなかった点を強調。「国家賠償法は外国人が被害者の場合、相互の保証があるときに限り適用する」と定めていることを指摘した上で「中国に国家賠償法ができるまでの間、日本人が中国で被害者となった場合、中国に国家賠償を請求できず、相互保証はなかった」と結論づけた。不法行為から二十年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」についても東京地裁は適用を認めなかったが、西田裁判長は「適用が著しく正義、公平の理念に反するとはいえない」と一審と逆の判断を示した。
さらに、原告側が「国と劉さんは使用者と労働者の関係にあり、国には安全配慮義務が生じる」と主張していた点についても、判決は「直接指揮監督していたのは(実際に劉さんを働かせた)明治鉱業の社員」と述べて退けた。
裁判は劉さんの死後、妻趙玉蘭さん(83)、長男劉煥新さん(60)、長女劉萍さん(45)の三人が引き継いだ。
これは メッセージ 85657 (war_peace21 さん)への返信です.
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