>朝日新聞社説
投稿者: cqmcx581 投稿日時: 2005/05/25 18:21 投稿番号: [80271 / 196466]
>A級戦犯の戦争責任は、日本がサンフランシスコ講和条約で
東京裁判の判決を受け入れたことで、国際的に決着のついたことである。
調べてみたら「国際的に決着」というのは
朝日のウソであることが判明した。
中国側メディアの見解はこうである。
サンフランシスコ講和会議は、第2次大戦で日本軍国主義と戦い、多くの犠牲を払った中国を排除して米が画策したもので、カイロ宣言やポツダム宣言などの国際協定を無視、台湾や澎湖列島の中国への返還についてもまったく触れられなかった。会議開催にあたっては、アジア諸国の抵抗と反対に遭い、会議に参加した52カ国のうち、ソ連、ポーランド、チェコスロバキアの3カ国は署名を拒否した。中国政府は1951年9月18日と翌1952年5月5日の2度にわたり、同条約の違法性を指摘し、条約を認めない考えを表明した。またこれと同時に、朝鮮やモンゴル、ベトナムなども同条約を認めないとする声明を発表している。
サンフランシスコ講和条約で米が日本の戦争責任を追及せず、戦後賠償を免除したのは「冷戦構造における政治的戦略によるものであり、日本が行うべき道徳的、法律的責任を不問にした。米は冷戦構造のなか、日本の戦後賠償問題で最低限必要な道徳的義務まで放棄してしまった」と鋭く指摘した米歴史学者もいる。
米日両国がサンフランシスコ講和条約締結50周年を盛大に祝うことには、歴史的な背景と現実的な意図が隠されている。これを機に米日両政府がさらなる軍事同盟関係の強化に乗り出すのではないかとの見方も出ている。
「人民網日本語版」2001年9月12日
http://www.people.ne.jp/2001/09/12/jp20010912_9282.html
日中間の政治問題でサンフランシスコ講和条約を論拠に
「A級戦犯の戦争責任」に決着がついたとする事はそもそも不可能ではないか。
なにしろ中国自身がこの条約を承認していないのだから。
つまり中国はこれを認めていないのだ!
サンフランシスコ講和条約
第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html
東京裁判の判決を受け入れたことで、国際的に決着のついたことである。
調べてみたら「国際的に決着」というのは
朝日のウソであることが判明した。
中国側メディアの見解はこうである。
サンフランシスコ講和会議は、第2次大戦で日本軍国主義と戦い、多くの犠牲を払った中国を排除して米が画策したもので、カイロ宣言やポツダム宣言などの国際協定を無視、台湾や澎湖列島の中国への返還についてもまったく触れられなかった。会議開催にあたっては、アジア諸国の抵抗と反対に遭い、会議に参加した52カ国のうち、ソ連、ポーランド、チェコスロバキアの3カ国は署名を拒否した。中国政府は1951年9月18日と翌1952年5月5日の2度にわたり、同条約の違法性を指摘し、条約を認めない考えを表明した。またこれと同時に、朝鮮やモンゴル、ベトナムなども同条約を認めないとする声明を発表している。
サンフランシスコ講和条約で米が日本の戦争責任を追及せず、戦後賠償を免除したのは「冷戦構造における政治的戦略によるものであり、日本が行うべき道徳的、法律的責任を不問にした。米は冷戦構造のなか、日本の戦後賠償問題で最低限必要な道徳的義務まで放棄してしまった」と鋭く指摘した米歴史学者もいる。
米日両国がサンフランシスコ講和条約締結50周年を盛大に祝うことには、歴史的な背景と現実的な意図が隠されている。これを機に米日両政府がさらなる軍事同盟関係の強化に乗り出すのではないかとの見方も出ている。
「人民網日本語版」2001年9月12日
http://www.people.ne.jp/2001/09/12/jp20010912_9282.html
日中間の政治問題でサンフランシスコ講和条約を論拠に
「A級戦犯の戦争責任」に決着がついたとする事はそもそも不可能ではないか。
なにしろ中国自身がこの条約を承認していないのだから。
つまり中国はこれを認めていないのだ!
サンフランシスコ講和条約
第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html
これは メッセージ 80179 (gikoneko_mona_bkk さん)への返信です.
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