罪を憎んで人を憎まず???
投稿者: asd012lkf 投稿日時: 2005/05/25 14:31 投稿番号: [80212 / 196466]
A級戦犯合祀の問題を『罪を憎んで人を憎まず』でごまかす事は出来ない。
この言葉を加害者側の人間が使う事は、責任のすり替えにすぎない。
小泉はイラクWMD問題でも疑惑を主張する側が果たすべき挙証責任をイラクに求めて責任をすり替えようとした。
小泉のかかる放言は、小泉が傲慢で不誠実な詭弁家にすぎない事を物語っている。
戦犯は日本国内だけの存在ではなく、政治的・歴史的・外交的存在である以上、狭量な内輪の独善に引篭って自慰に耽る事は許されない。
靖国神社に戦犯をどうしても合祀すると言うなら、罪と人(戦犯)を分離する説得力ある政治的禊(みそぎ)が必要ではないか(もし、そんな事が可能であるならば)。
罪と人(戦犯)を曖昧未分化に混同したまま合祀する事は、知的・倫理的に不誠実・不浄であり傲慢で不快である。
日本の見識が疑われる蛮行・愚行と言える。
靖国神社が内政的にも外交的にも時代環境に適応できない淘汰されるべきファシズムの遺物にすぎない事は、誰しも認めざるを得ない。
首相の靖国神社参拝に不快感を覚えるのは、中国韓国だけでなく、国民にも多数いる事をわきまえるべきだ。
仏教系やキリスト教系の遺族会は、靖国参拝に反対している。
追悼は、加害者側も被害者側も納得する形で行う事が、全ての戦没者も遺族も望むところだろう。
中韓はじめ近隣諸国との深い友好こそ真の慰霊である。
自民党が特定の利益集団や宗教団体の代表ではなく、国民政党だと強弁するなら尚更だ。
首相の靖国参拝が国民の宗教的利益を損なったとは言えないという司法判断があるが、全く納得できない偏った判断だ。
靖国神社は、敗戦によるGHQの神道指令により、国の機関から一私的宗教法人に分離されたにも関わらず、政府が靖国神社を参拝する事は、靖国神社の私的宗教法人化の事実を無視した政教分離に反する違憲行為である事は明白。
政府が靖国神社を贔屓(ひいき)にして参拝する事が、靖国神社に特権的な地位や直接間接の利益を与え、他の宗教団体や国民の信教に有形無形の損害を与える事も自明である。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この言葉を加害者側の人間が使う事は、責任のすり替えにすぎない。
小泉はイラクWMD問題でも疑惑を主張する側が果たすべき挙証責任をイラクに求めて責任をすり替えようとした。
小泉のかかる放言は、小泉が傲慢で不誠実な詭弁家にすぎない事を物語っている。
戦犯は日本国内だけの存在ではなく、政治的・歴史的・外交的存在である以上、狭量な内輪の独善に引篭って自慰に耽る事は許されない。
靖国神社に戦犯をどうしても合祀すると言うなら、罪と人(戦犯)を分離する説得力ある政治的禊(みそぎ)が必要ではないか(もし、そんな事が可能であるならば)。
罪と人(戦犯)を曖昧未分化に混同したまま合祀する事は、知的・倫理的に不誠実・不浄であり傲慢で不快である。
日本の見識が疑われる蛮行・愚行と言える。
靖国神社が内政的にも外交的にも時代環境に適応できない淘汰されるべきファシズムの遺物にすぎない事は、誰しも認めざるを得ない。
首相の靖国神社参拝に不快感を覚えるのは、中国韓国だけでなく、国民にも多数いる事をわきまえるべきだ。
仏教系やキリスト教系の遺族会は、靖国参拝に反対している。
追悼は、加害者側も被害者側も納得する形で行う事が、全ての戦没者も遺族も望むところだろう。
中韓はじめ近隣諸国との深い友好こそ真の慰霊である。
自民党が特定の利益集団や宗教団体の代表ではなく、国民政党だと強弁するなら尚更だ。
首相の靖国参拝が国民の宗教的利益を損なったとは言えないという司法判断があるが、全く納得できない偏った判断だ。
靖国神社は、敗戦によるGHQの神道指令により、国の機関から一私的宗教法人に分離されたにも関わらず、政府が靖国神社を参拝する事は、靖国神社の私的宗教法人化の事実を無視した政教分離に反する違憲行為である事は明白。
政府が靖国神社を贔屓(ひいき)にして参拝する事が、靖国神社に特権的な地位や直接間接の利益を与え、他の宗教団体や国民の信教に有形無形の損害を与える事も自明である。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
これは メッセージ 80211 (asd012lkf_hades さん)への返信です.
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