審判結果?> jptmd2004さん
投稿者: jumo0008 投稿日時: 2005/05/20 16:21 投稿番号: [78963 / 196466]
第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
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>国際A級戦犯が日本国民のための行いとしたからこそ戦争犯罪者と審判され、日本はその審判結果を受けると公約した以上、時間がたつにつれてその国際的な公約を守らなくてもいいの?
で、この審判され、その結果に服した=刑死した訳だから、罪は消滅したのです。
あなたの言う「国際的な公約」を守らない、と言うのは刑の執行をせず、釈放した場合です。
犯罪を犯した場合、訴追され、判決が確定し、刑に服した場合はそれで罪は消え、市民として権利は回復します。
ましてA級戦犯は、その命で罪をつぐなったのだから、それ以上はどうしようもないでしょう。
これは メッセージ 78953 (jptmd2004 さん)への返信です.
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