罰の次は私刑か。
投稿者: gannbaru_sayoku 投稿日時: 2005/05/16 07:06 投稿番号: [77702 / 196466]
>だから、その命令には法的根拠が必要なんですよ。法的な根拠もなく乱発される命令は、公的なものではなく、私(わたくし)の命令でしょう?
法的な裏づけの無い処罰は、単なる私刑(リンチ)でしょう?
↑何を言っているのかね。
では尋ねるが、卒・入学式にて国旗掲揚・国歌斉唱するよう職務命令を発することが、「私刑である」とする根拠とは何か?国旗掲揚・国歌斉唱が、教員の職務と全く関連がないと説明できますか?
●命令の内容が「職務に関するもの」であれば、職務命令は有効とされるのですよ?「本務以外は職務ではない、命令は無効」等の主張は通用しないのです。
また、何をもって「>法的な根拠もなく」などという主張ができるのか?学校教育法や学校教育法施行規則、そして最高裁も「法規」としての性質を有すると認めた「学習指導要領」などを用いて、国旗掲揚・国歌斉唱が「職務であること(正しくは職務に関するもの)」を導き出しているのですよ?
>>国家公務員法(地方公務員法)の服務に関する記述は、
>>全て違憲なのですか?人治主義的なのですか?卒・入学式は学校行事なのですよ?
>単なる極論。
↑「>上からの命令よりも法律が優先されてこそ"法治主義"」なんでしょ?しかし国家公務員法(地方公務員法)には「職務命令」が存在するのです。どうされますか?
>自由権を侵害する私(わたくし)の命令を出して、 それに従わないものに(法的な裏づけのない)罰を与えることは、法治主義とはいえません。
↑だから、貴君のいう「罰則」「罰」とは何ですかあ?(答えられんのかい?)。それに貴君が「>司法が掣肘を加えた」と評価した福岡では、校長の職務命令は「合憲」とされているのですよ「合憲」。何が自由権の侵害なのかね?
ひょっとして「中国共産党と五十歩百歩の人権侵害」論の延長かい?
>それへの異議申し立ては、民主国家の国民として賞賛はされても、非難されるような行為ではありません。このような異議申し立てを"悪"として非難するのは、上の命令よりも法を優先するという"法治主義"への非難と同じことなんですよ。
●教育公務員が、自己の裁量で職務を拒否することを、貴君は賞賛なさるのですか?教育公務員もまた「職務に専念する義務」を有するのですよ?くわえて「信用を失墜する行為」であってもならない。
●職務専念義務違反や信用失墜行為を賞賛なさるのでしたら、貴君には"法治主義"を語る資格などありませんね?
また、職務命令の有効性が、発令時点では不明である(もしくは無効と即断できない)場合、教員はどのように対応すればよいのですか?これも教員の自己裁量で好き勝手ですか?
●もしや国家公務員法(地方公務員法)の服務に関する記述への挑戦ですか?それならば、やはり貴君には"法治主義"を語る資格などありませんね?
↑何を言っているのかね。
では尋ねるが、卒・入学式にて国旗掲揚・国歌斉唱するよう職務命令を発することが、「私刑である」とする根拠とは何か?国旗掲揚・国歌斉唱が、教員の職務と全く関連がないと説明できますか?
●命令の内容が「職務に関するもの」であれば、職務命令は有効とされるのですよ?「本務以外は職務ではない、命令は無効」等の主張は通用しないのです。
また、何をもって「>法的な根拠もなく」などという主張ができるのか?学校教育法や学校教育法施行規則、そして最高裁も「法規」としての性質を有すると認めた「学習指導要領」などを用いて、国旗掲揚・国歌斉唱が「職務であること(正しくは職務に関するもの)」を導き出しているのですよ?
>>国家公務員法(地方公務員法)の服務に関する記述は、
>>全て違憲なのですか?人治主義的なのですか?卒・入学式は学校行事なのですよ?
>単なる極論。
↑「>上からの命令よりも法律が優先されてこそ"法治主義"」なんでしょ?しかし国家公務員法(地方公務員法)には「職務命令」が存在するのです。どうされますか?
>自由権を侵害する私(わたくし)の命令を出して、 それに従わないものに(法的な裏づけのない)罰を与えることは、法治主義とはいえません。
↑だから、貴君のいう「罰則」「罰」とは何ですかあ?(答えられんのかい?)。それに貴君が「>司法が掣肘を加えた」と評価した福岡では、校長の職務命令は「合憲」とされているのですよ「合憲」。何が自由権の侵害なのかね?
ひょっとして「中国共産党と五十歩百歩の人権侵害」論の延長かい?
>それへの異議申し立ては、民主国家の国民として賞賛はされても、非難されるような行為ではありません。このような異議申し立てを"悪"として非難するのは、上の命令よりも法を優先するという"法治主義"への非難と同じことなんですよ。
●教育公務員が、自己の裁量で職務を拒否することを、貴君は賞賛なさるのですか?教育公務員もまた「職務に専念する義務」を有するのですよ?くわえて「信用を失墜する行為」であってもならない。
●職務専念義務違反や信用失墜行為を賞賛なさるのでしたら、貴君には"法治主義"を語る資格などありませんね?
また、職務命令の有効性が、発令時点では不明である(もしくは無効と即断できない)場合、教員はどのように対応すればよいのですか?これも教員の自己裁量で好き勝手ですか?
●もしや国家公務員法(地方公務員法)の服務に関する記述への挑戦ですか?それならば、やはり貴君には"法治主義"を語る資格などありませんね?
これは メッセージ 77626 (wof2000 さん)への返信です.
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