福岡の判決を評価しているのでしょ?
投稿者: gannbaru_sayoku 投稿日時: 2005/05/15 16:29 投稿番号: [77556 / 196466]
>上からの命令が出されている以上、法的根拠が希薄であろうと、自由と民主主義に反していようと、文句を言わずに従うべきだ、ということですね。
↑まだ、こんなことを言っているのかい?「職務命令」は、国家公務員法(地方公務員法)の服務に関するところにあるの。教員も公務員である以上、(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)からは逃れられないのです。
また、卒・入学式にて国旗掲揚・国歌斉唱するよう職務命令を発することは、自由と民主主義に反しておりません。
卒・入学式への参加・協力が教員の「職務」とされている(もしくは職務との決定がなされた)以上、卒・入学式の中で行われる国旗掲揚・国歌斉唱を拒否するということは、「職務に専念していない+信用を失墜させた」ということになるのです。
貴君が「>司法が掣肘を加えた」と評価する福岡の判決文にも、「教員の不起立が、教育効果を減殺すると考えられることから、本件職務命令には必要性、合理性がある。」
「戒告処分は、地方公務員法上最も軽い処分で、職務命令違反を理由とする。原告らは同様の職務命令違反を繰り返し、すでに厳重注意、文書訓告を受けており、裁量権の範囲を逸脱したとはいえない。」
「教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分、指導は適法。」とあったでしょ?
>ましてや罰を与えるべきだなんて思いません。
↑だから、貴君のいう「罰則」「罰」とは何ですかあ?
>しかし、上からの命令よりも法律が優先されてこそ"法治主義"ですよ。そして、法律よりも自然法(人権)が優先されるのが市民革命の思想です。
↑国家公務員法(地方公務員法)の服務に関する記述は、全て違憲なのですか?人治主義的なのですか?卒・入学式は学校行事なのですよ?
●教育公務員が、自己の裁量で職務を拒否することを"法治主義"というのか?
これは メッセージ 77506 (wof2000 さん)への返信です.
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