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「沖ノ鳥島に住所看板」

投稿者: pichanneko 投稿日時: 2005/05/09 11:56 投稿番号: [76495 / 196466]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050509-00000013-nnp-kyu


沖ノ鳥島に住所看板   国交省   「管理下」をアピール

  浸食が進み、排他的経済水域(EEZ)に絡んで中国との間で「島」か「岩」かの論争の的になっている日本最南端の沖ノ鳥島(東京都小笠原村)に、国土交通省が六月、同省が管理していることをアピールする「沖ノ鳥島一番地」と書かれた住所看板を設置することになった。

  中国側は国連海洋法条約に基づき、「人が居住できない」ことなどを理由に、EEZを設定できない「岩」と主張する。浸食で消失したら日本側の主張も危うくなるため、同省は「何か異常に気付いたら連絡を」とツアー客らに呼び掛ける。

  沖ノ鳥島は周囲約十一キロのさんご環礁。周辺は台風の通り道とあって浸食が進み、満潮時には環礁内の「東小島」「北小島」の合わせて五畳程度のわずかな頂上部分を海面上に残すだけで、国交省職員が年二回、維持補修に赴く。

  同省は海象観測用レーダーも設置する予定だが、それを補完する意味でも、クルージングなどをしている「観光客の目」も借りることにした。

  看板は縦一メートル、横一・五メートルの腐食に強いチタン製。北小島に設置する。「日本国の最南端の島   東京都小笠原村沖ノ鳥島一番地」と住所を記し、同省が海岸保全地域に指定し管理していることも示す。東小島は二番地になるが、今回は管理者を知らせるのが目的のため番地表示は北小島だけにする。小笠原村によると、沖ノ鳥島に戸籍を移す人は増えつつあり、今月六日現在で約五十世帯。以前は沖ノ鳥島での登録だったが、昨年十二月ごろから「一番地」「二番地」での登録を始めた。

■国連海洋法条約

  沿岸国の権利、義務などを規定した条約。1994年に発効し、日本は96年に批准した。121条1項は島の定義を「自然に形成された陸地で、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるもの」、同3項は「人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域(EEZ)を有しない」と定めている。

  中国側は沖ノ鳥島を「人間の居住が不可能なEEZを設定できない岩」とし、同国が近海の海洋調査を行うことの正当性を主張。これに対し、東京都は漁場開発支援に乗り出し、「独自の経済的生活」を展開する姿勢を見せている。
(西日本新聞) - 5月9日2時7分更新
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