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>先生は、啓蒙するのが義務だとおっしゃっていますが、義務である以上委任者がいなければなりません。先生は議員ではありませんから、どなたが委任したのでしょうか?教えて下さい。 日本語の「義務」とは「1.人としてなすべきつとめ。 2.法律で、しなければならない。またしてはならないこと。」です。私は「人としてなすべきつとめ」の意味で使い、自分で自分に義務を課しています。他人に委任されたのではありません。
これは メッセージ 698 (marco_p さん)への返信です.
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